○遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、食材費が高騰する中にあって、福祉サービス等の実施に伴う食事を提供する事業者の負担を軽減し、安定した事業運営を維持できるよう支援するため、予算の範囲内で遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付を受けることができる事業者は、町内に所在する次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点において開業中で、福祉サービス等の提供に伴い利用者に食事を提供している事業者を対象とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業者等

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業者等

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3、第41条及び第44条のいずれかに規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業者等

2 前項の規定にかかわらず、前条の趣旨と同様の補助金等を、国、道、その他の機関等から受ける事業所は、助成の対象から除くものとする。

(支援金の対象経費)

第3条 施設等において、交付対象事業者が物価高騰の影響を受けつつも、食事を提供するために負担した経費とする。

(支援金の額等)

第4条 支援金の額は、基準日における入院、入所者数及び通所者数並びに令和5年4月1日から令和5年9月31日までの食事提供日数を基準に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とし、支援金の交付回数は、1回限りとする。

(1) 入所施設等 入所者数×食事提供日数×3食×482円×9%

(2) 通所等 通所者数×食事提供日数×1食×700円×9%

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を令和6年2月末までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年12月14日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第7条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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遠軽町社会福祉サービス提供事業所等食材費高騰対策支援金交付要綱

令和5年12月14日 告示第25号

(令和5年12月14日施行)