○遠軽町遠軽高等学校通学者受入下宿食材費高騰対策支援金交付要綱
令和5年12月14日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、食材費等が高騰する中にあって、北海道遠軽高等学校(以下「遠軽高校」という。)に通う生徒を受け入れる下宿を営む事業者が、利用者に価格転嫁することなく下宿サービス等の実施に伴う食事を提供する事業者の負担を軽減し、安定した事業運営を維持できるよう支援するため、予算の範囲内で遠軽町遠軽高等学校通学者受入下宿食材費高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 支援金の交付を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するもので、かつ、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)時点において開業中で、下宿サービス等の提供に伴い生徒に食事を提供している事業者を対象とする。
(1) 町内に所在する下宿業を営むもの
(2) 遠軽高校の生徒を受け入れているもの
(支援金の対象経費)
第3条 下宿において、交付対象事業者が物価等高騰の影響を受けつつも、利用者負担の額を引き上げることなく食事を提供するために負担した経費とする。
(支援金の額等)
第4条 支援金の額は、基準日における遠軽高校生徒の受入下宿者数1人当たり3万2,000円とし、支援金の交付回数は、1回限りとする。
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、遠軽町遠軽高等学校通学者受入下宿食材費高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)を令和6年2月末日までに町長に提出しなければならない。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月14日から施行する。
(有効期間)
2 この告示は、令和6年3月31日限り失効する。