○遠軽町中小企業等事業継続支援金支給事業実施要綱

令和5年9月11日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格等の高騰により、経済的に大きな影響を受けている事業者の事業継続を支援するため、遠軽町中小企業等事業継続支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「酪農事業者」とは、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)第2条第4項第2号に規定する自ら生産した生乳の乳業者に対する販売の事業を営む者をいう。

(支給の対象)

第3条 支援金の支給を受けることができる事業者は、次のいずれにも該当する者であって、別表に掲げる業種を営むものとする。ただし、国又は地方公共団体が運営主体の事業を営む者は除く。

(1) 令和5年9月1日以前から営業実態のある者であって、今後も継続して事業を行う意思のある者

(2) 町内に本社を有する法人又は町内に事業所を有し、当該事業所の収入が所得税法(昭和43年法律第33号)第27条第1項に規定する事業所得となる収入を得ている個人

2 前項の規定に関わらず、遠軽町医療機関・福祉サービス事業所等電気料金高騰対策支援金支給事業実施要綱(令和5年遠軽町告示第21号)において支給対象となる事業者は、この告示に定める支援金の支給対象としない。

(支援金の額)

第4条 支援金の支給額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 酪農事業者であって、前条各号に該当する法人 10万円

(2) 酪農事業者であって、前条各号に該当する個人 5万円

(3) 酪農事業者以外の事業者であって、前条各号に該当する法人 5万円

(4) 酪農事業者以外の事業者であって、前条各号に該当する個人 2万5千円

2 前項各号の支援金は、事業所の数又は対象業種の数に関わらず、事業者につき支給する。

(支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、中小企業等事業継続支援金申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(申請期間)

第6条 支援金の申請期間は、令和5年9月11日から令和5年11月21日までとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、第5条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支援金の支給の可否を決定し、中小企業等事業継続支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、支援金の支給を受けた事業者があるときは、その事業者に支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の場合においては、町長は支援金の支給決定を取り消すべき事業者に対し、中小企業等事業継続支援金支給決定取消通知兼返還命令書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により支援金の支給決定を取り消すべき事業者に対し、既に支援金が支給されているときは、町長は、当該支援金の支給の決定を受けた事業者に対し、期限を定めて当該支援金の返還を命ずるものとする。

4 前項の場合においては、町長は支援金の返還を命ずるべき者に対し、規則第20条の例による違約加算金及び違約延滞金を請求することができるものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月11日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和6年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第8条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

中小企業基本法上の類型

日本標準産業分類上の分類

卸売業

大分類I(卸売業、小売業)のうち

中分類50(各種商品卸売業)

中分類51(繊維・衣服等卸売業)

中分類52(飲食料品卸売業)

中分類53(建築材料、鉱物・金属材料等卸売業)

中分類54(機械器具卸売業)

中分類55(その他の卸売業)

小売業

大分類I(卸売業、小売業)のうち

中分類56(各種商品小売業)

中分類57(織物・衣服・身の回り品小売業)

中分類58(飲食料品小売業)

中分類59(機械器具小売業)

中分類60(その他の小売業)

中分類61(無店舗小売業)

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち

中分類76(飲食店)

中分類77(持ち帰り・配達飲食サービス業)

サービス業

大分類G(情報通信業)のうち

中分類38(放送業)

中分類39(情報サービス業)

小分類411(映像情報制作・配給業)

小分類412(音声情報制作業)

小分類415(広告制作業)

小分類416(映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業)

大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち

小分類693(駐車場業)

中分類70(物品賃貸業)

大分類L(学術研究、専門・技術サービス業)

大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち

中分類75(宿泊業)

大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち

中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)

小分類790(管理、補助的経済活動を行う事業所)

小分類792(家事サービス業)

小分類793(衣服裁縫修理業)

小分類794(物品預り業)

小分類795(火葬・墓地管理業)

小分類796(冠婚葬祭業)

小分類799(他に分類されない生活関連サービス業)

中分類80(娯楽業)

大分類O(教育、学習支援業)

大分類P(医療、福祉)

大分類Q(複合サービス事業)

大分類R(サービス業(他に分類されないもの))のうち

中分類88(廃棄物処理業)

中分類89(自動車整備業)

中分類90(機械等修理業)

中分類91(職業紹介・労働者派遣業)

中分類92(その他の事業サービス業)

中分類95(その他のサービス業)

製造業、建設業、運輸業その他の業種

大分類A(農業、林業)

大分類B(漁業)

大分類C(鉱業、採石業、砂利採取業)

大分類D(建設業)

大分類E(製造業)

大分類F(電気・ガス・熱供給・水道業)

大分類G(情報通信業)のうち

中分類37(通信業)

中分類40(インターネット附随サービス業)

小分類410(管理、補助的経済活動を行う事業所)

小分類413(新聞業)

小分類414(出版業)

大分類H(運輸業、郵便業)

大分類J(金融業、保険業)

大分類K(不動産業、物品賃貸業)のうち

中分類68(不動産取引業)

小分類690(管理、補助的経済活動を行う事業所)

小分類691(不動産賃貸業(貸家業、貸間業を除く))

小分類692(貸家業、貸間業)

小分類694(不動産管理業)

大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち

小分類791(旅行業)

画像

画像

画像

遠軽町中小企業等事業継続支援金支給事業実施要綱

令和5年9月11日 告示第22号

(令和5年9月11日施行)