○遠軽町通所リハビリテーション事業体制整備支援金交付要綱

令和5年4月21日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における通所リハビリテーション事業に対する体制の整備及び充実のため、遠軽町通所リハビリテーション事業体制整備支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付を受けることができる者は、医療法人、社会福祉法人及びその他福祉サービス事業者等(以下「法人等」という。)のうち、生田原地域において通所リハビリテーションに係る介護サービス事業者指定の有効期間を2期以上経過し実施している施設を運営する法人等で、町長が認めるものとする。

(交付の対象期間)

第3条 支援金の交付対象期間は、令和5年度から令和7年度までの3か年度とする。

(交付の基準)

第4条 交付の基準は、6,400千円を上限額とし、予算の定めるところによる。

2 交付に当たっては、法人等において作成した対象期間内の事業収支計画、申請日以降における遂行計画及び資金計画等を付記した交付年度の収支決算見込みを交付の基準とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする法人等は、遠軽町通所リハビリテーション事業体制整備支援金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

(1) 事業収支計画

(2) 事業収支計画に基づく申請年度の決算見込

(3) その他町長が必要と認める資料

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町通所リハビリテーション事業体制整備支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 交付決定及び交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)前条の決定に基づき支援金の交付を受けるときは、当該年度の決算見込を町長に提出し、町長は第5条第1号に係る事業収支計画と当該決算見込で収支状況を確認した後、1か月以内に交付する。

(支援金の使途)

第8条 交付決定者は、支援金を通所リハビリテーション事業体制整備に資する経常経費以外に充ててはならない。

(帳簿等の備え付け)

第9条 交付決定者は、当該事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(調査報告)

第10条 町長は、交付決定者に対し、当該事業計画の進捗状況等について必要な書類、帳簿等を調査し、事業収支計画の進捗状況の報告を求めることができる。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定を取消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 支援金を第8条に規定する使途以外に使用したとき

(2) 虚偽その他不正な手段により交付を受けたとき

(3) その他関係法令及びこの告示の規定に違反したとき

(4) その後の事情の変更により特別の必要が生じたとき

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和8年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第11条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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遠軽町通所リハビリテーション事業体制整備支援金交付要綱

令和5年4月21日 告示第17号

(令和5年5月1日施行)