○遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日

規則第17号

遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町職員の定年等に関する条例(平成17年遠軽町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長に係る任命権者)

第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任(現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。以下同じ。)に係る職の任命者は含まれないものとする。

(勤務延長職員の併任の制限)

第3条 任命権者は、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。

(定年に達している者の任用の制限)

第4条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、国家公務員の職、他の地方公共団体に属する地方公務員の職その他これらに準ずる職で町長が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に1回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職日(条例第2条に規定する定年退職日をいう。次項及び第6条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合には、あらかじめ町長の承認を得ることとする。

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に当該任命権者が定める辞令を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 定年退職(条例第2条の規定により退職をすることをいう。)をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により当然に退職する場合

(職員への周知)

第6条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則の全部改正に伴う整理条例附則第2条第1項の規定による勤務についての準用)

2 改正後の遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則(以下「改正後の定年等規則」という。)第2条、第3条、第4条第2項及び第5条の規定は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和5年遠軽町条例第3号。次項において「整理条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

(整理条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員等)

3 整理条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整理条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例(整理条例附則第2条第1項に規定する旧条例をいう。)第3条に規定する定年に準じた年齢とする。以下同じ。)を超える職とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

4 整理条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。

5 改正後の定年等規則第4条第2項ただし書の規定は、整理条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。

遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則

令和5年3月31日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)