○遠軽町電子署名規程

令和5年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、電子文書を施行するために必要な電子署名の実施並びに職責証明カード等の保管及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 町長の職署名により発行を受けた、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「法律」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電磁的記録 法律第2条第1項に規定する電磁的記録をいう。

(3) 電子文書 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されている電磁的記録をいう。

(4) 職責証明書 町における職責を認証し、電子署名に使用することにより、送達される電磁的記録が職責者によるものであること及びその内容が改ざんされていないことを証明する電磁的記録をいう。

(5) 職責証明カード等 職責証明書を格納した媒体をいう。

(6) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤における遠軽町登録分局をいう。

(7) 基本要綱等 地方公共団体組織認証基盤の運営に関する基本要綱(平成18年4月1日総合行政ネットワーク運営協議会制定)並びにLGPKI登録分局運営の手引き及びLGPKI証明書利用者の手引き(地方公共団体編)(平成26年4月1日地方公共団体情報システム機構制定)をいう。

(職責証明カード等の管理責任者)

第3条 職責証明カード等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、総務課長とする。

(職責証明カード等の発行等)

第4条 管理責任者は、職責証明カード等の発行を受けようとするとき又は更新しようとするときは、基本要綱等の規定に従い、登録分局に申請書を提出しなければならない。

(職責証明カード等の保管方法)

第5条 管理責任者は、次に掲げる方法により、職責証明カード等の保管を適切に行わなければならない。

(1) 職責証明カード等の破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職責証明カード等の適切な管理のために必要な措置を講じること。

(2) PIN(電子署名を付与する際に必要な暗証符号をいう。)を職責証明カード等と別に管理し、取扱者以外に知られることのないよう厳重に管理すること。

(3) 更新又は廃止により不要となった職責証明カード等は、格納された符号等の情報が漏洩しないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。

(取扱者の職務)

第6条 取扱者は、職責証明カード等を使用し、電子署名の付与事務を行うものとする。

2 取扱者は、職責証明カード等を使用する場合、管理責任者に使用目的を提示し、使用の都度払い出しを受けるものとし、使用後は速やかに管理責任者に返却しなければならない。

3 取扱者は、第1項の規定により電子署名を付与した場合は、職責証明カード等使用記録簿(別記様式)に記録しなければならない。

(職務代理の特例)

第7条 町長等職責者に事故がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代理するときは、職務代理者の発令の有無にかかわらず、職責者本人の職責証明カード等を使用するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町電子署名規程

令和5年3月31日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)