○遠軽町芸術文化交流プラザ条例施行規則

令和4年7月25日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例(令和元年遠軽町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者による管理)

第2条 条例第3条の規定により、遠軽町芸術文化交流プラザ(以下「プラザ」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条及び第6条から第8条までの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条から第7条までの規定及び別表の表中「使用料」とあるのは「利用料」と、様式中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」とそれぞれ読み替えるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定によりプラザの使用許可を受けようとする者は、次に掲げる期間内に遠軽町芸術文化交流プラザ使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 大ホール 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の12か月前の月初めから使用日の7日前まで

(2) 大ホール以外 使用日の12か月前の月初めから使用日まで

2 条例第12条第1項の規定によりプラザの使用に当たって特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとする者は、使用許可申請書にその内容を明記しなければならない。

3 使用許可申請書の記載の事項又は行事の内容に変更を生じた場合は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(使用許可)

第4条 教育委員会は、前条の使用許可申請について適当と認めた場合は、遠軽町芸術文化交流プラザ使用許可書(様式第2号)を交付する。

(備付物件の使用料)

第5条 条例第8条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、遠軽町芸術文化交流プラザ使用料減免申請書(様式第3号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、減免申請書のほか必要と認めるときは、次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) プラザの使用予定の詳細を記した企画書

(2) プラザの使用予定の概要を記したポスター又はパンフレット

(3) 申請者が団体である場合、申請日の直近における当該団体の決算書及び予算書

(4) その他教育委員会が必要と認める資料等

3 教育委員会は、減免申請書を受理し、その減免の諾否を決定したときは、申請者に遠軽町芸術文化交流プラザ使用料減免通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第10条に規定する使用料の還付を受けようとする者は、遠軽町芸術文化交流プラザ使用料還付申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 プラザを使用する者は、条例又はこの規則に規定するもののほか、教育委員会の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 備付物件の取扱いに充分気をつけること。

(2) 定められた場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。

(4) プラザの内外を不潔にしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(販売行為の制限)

第9条 使用者は、教育委員会の許可を受けないでプラザ内又は敷地内において、物品等の販売又は金品の募集の行為を行ってはならない。

(職員の立入)

第10条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、遠軽町芸術文化交流プラザ条例(令和元年遠軽町条例第17号)の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 プラザの使用の申請及び使用許可に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年3月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

遠軽町芸術文化交流プラザ備付物件使用料金表(その1)

(単位円)

使用区分

単位

1時間当たり使用料

フルコンサートグランドピアノ

1台

2,300

ギターアンプ

1台

200

銅鑼

1台

100

ペダルティンパニ

1台

200

コンサートバスドラム

1台

100

コンサートマリンバ

1台

400

コンサートシロフォン

1台

100

コンサートビブラフォン

1台

200

チャイム

1台

200

ドラムセット

1台

200

移動式ステージ

1枚

200

リノリウムシート(ステージ全面)

1式

1,500

リノリウムシート

1枚

200

プログラムスタンド

1台

200

平台

1枚

200

移動式ワゴンアンプ

1台

300

貸出用パソコン

1台

300

貸出用プロジェクター

1台

400

調理機材

1式

200

別表第2(第5条関係)

遠軽町芸術文化交流プラザ備付物件使用料金表(その2)

(単位円)

使用区分

単位

1回当たり使用料

展示パネル

1枚

1回につき 100

スモークマシン

1台

1回につき 600

波エフェクトマシン

1台

1回につき 400

陶芸用電気炉(持ち込み)

1式

1回につき 200

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遠軽町芸術文化交流プラザ条例施行規則

令和4年7月25日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)