○遠軽町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月3日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費

(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費

(3) 国民健康保険世帯主 世帯主及び国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)2の規定による手続により国民健康保険における世帯主となった者

(4) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間

(対象者)

第3条 手続の簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次に掲げるものとする。

(1) 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険世帯主とする。

(2) 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が遠軽町であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の振込みを受けている国民健康保険世帯主とする。

(手続の簡素化の申請等)

第4条 手続の簡素化の申請をしようとする月間の対象者又は年間の対象者は、施行規則第27条の16第1項の高額療養費支給申請書(以下「申請書」という。)を遠軽町長(以下「町長」という。)に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請をした者に対し、申請日以後の月ごとの高額療養費支給申請を省略させることができる。

3 町長は、第1項の申請をした者に対し、年間の高額療養費支給申請を省略させることができる。

(支給決定)

第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)が、高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。

(手続の簡素化の停止)

第6条 町長は、手続の簡素化をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。

(1) 簡素化の対象外とするよう申出をした場合

(2) 国民健康保険世帯主の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合

(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込みできなくなった場合

(4) 死亡した場合

(5) 申請の内容に偽りその他不正があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

2 町長は、手続の簡素化をした者が前項各号(第4号を除く。)に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

遠軽町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和4年8月3日 告示第34号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和4年8月3日 告示第34号