○遠軽町膵臓・胆のうドック検診助成事業実施要綱

令和4年4月12日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、膵臓等がんの早期発見を促進し、住民の健康寿命の延伸及び健康増進を図るため、膵臓・胆のうドック検診の受診者(以下「受診者」という。)に対し、検診料金の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 満39歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から満70歳に達する日までの間の受診者(膵臓又は胆のうの疾患で治療中若しくは経過観察中の者を除く。)

(3) JA北海道厚生連遠軽厚生病院の受診者

2 前項の助成対象者のうち、2回目以降の受診者は、直近の助成を受けた膵臓・胆のうドック検診の受診から3年以上経過したものを助成対象とする。

(助成対象検査内容)

第3条 助成対象となる膵臓・胆のうドック検診の検査内容は、血液検査、腹部エコー検査及びMRCP検査(MRIを使用した胆管膵管造影)の一連の検査とする。ただし、膵臓・胆のうドック検診を単独で受診する場合は、専門医による診察を含むものとする。

(助成金額)

第4条 助成する金額は、次のとおりとする。

(1) 膵臓・胆のうドック検診を単独受診した者 10,000円

(2) 他の検診と併せて受診した者 5,000円

(助成の方法)

第5条 検診料金の助成を受けようとする者は、町からの事後指導と検診結果の統計的な利用に承諾した上で検診前に申込むものとし、町長は、内容を審査しその受診の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

2 決定を受けた者は、受診後速やかに遠軽町膵臓・胆のうドック検診料金助成申請書(別記様式)に次の書類を添付して町長に申請し、助成金を受けるものとする。

(1) 領収書

(2) 検診結果

(3) その他、町長が必要と認める書類

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和4年4月12日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

遠軽町膵臓・胆のうドック検診助成事業実施要綱

令和4年4月12日 告示第24号

(令和4年4月12日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
令和4年4月12日 告示第24号