○遠軽町入札及び随意契約の状況等に関する公表要領

令和4年3月14日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、競争入札及び随意契約並びに契約手続の透明性及び公平性を確保し、これらの手続に対する不正な関与の防止を図るため、遠軽町が発注する工事及び製造の請負、物品の購入その他の契約に係る入札及び随意契約の状況等(以下「入札及び随意契約の状況等」という。)に関する事項を公表することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 入札及び随意契約の状況等に関する事項の公表の対象は、1件の予定価格が遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第142条各号の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるもので、総務部情報管財課が取扱う案件とする。ただし、公表することにより、当該事務事業に支障を及ぼすおそれがある場合はこの限りでない。

(公表事項及び時期)

第3条 入札及び随意契約の状況等に関する事項は、契約後、当該案件ごとに遅滞なく、次により公表するものとする。

(1) 一般競争入札の場合

 契約名称及び履行場所

 入札執行日時

 入札参加者の商号又は名称

 入札者の各回の入札金額

 落札金額

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約期間

 契約金額

 予定価格、入札書比較価格及び最低制限価格

 公表用積算内訳書(工事に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

(2) 指名競争入札の場合

 契約名称及び履行場所

 入札執行日時

 指名した者の商号又は名称

 入札者の各回の入札金額

 落札金額

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約期間

 契約金額

 予定価格、入札書比較価格及び最低制限価格

 公表用積算内訳書(工事に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

(3) 随意契約の場合

 契約名称及び履行場所

 随意契約執行日時

 随意契約に参加した者の商号又は名称

 参加者の各回の見積金額

 決定金額

 契約の相手方の商号又は名称及び住所

 契約期間

 予定価格及び見積書比較価格

 公表用積算内訳書(工事に限る。)

 からまでに掲げるもののほか、必要な事項

2 前項に定めるもののほか、1件の予定価格が130万円を超える工事及び1件の予定価格が50万円を超える設計、測量、地質調査その他の工事に係る委託業務にあっては、入札及び随意契約の結果を公表するものとし、公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 入札及び随意契約の執行日

(2) 契約名称

(3) 契約期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の商号又は名称

(公表方法)

第4条 前条第1項の入札及び随意契約の状況等に関する事項は、総務部情報管財課において閲覧により公表するものとする。

2 前条第2項の入札及び随意契約の結果は、遠軽町のホームページで公表するものとする。

3 公表事項及び公表方法で、前条及び前2項により難い特別の理由があるときは、これと異なる取扱いをすることができる。

(公表期間)

第5条 公表の期間は、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日までとする。ただし、1年を超えて公表することを妨げるものではない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(遠軽町予定価格の事前公表に関する事務取扱要領の一部改正)

2 遠軽町予定価格の事前公表に関する事務取扱要領(平成17年遠軽町告示第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(遠軽町工事等に係る入札及び契約の状況等に関する公表要領の廃止)

3 遠軽町工事等に係る入札及び契約の状況等に関する公表要領(平成17年遠軽町告示第11号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この告示の施行の日の前日までに、廃止前の遠軽町工事等に係る入札及び契約の状況等に関する公表要領の規定によりなされた入札及び契約の状況等に関する公表は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

遠軽町入札及び随意契約の状況等に関する公表要領

令和4年3月14日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)