○遠軽町分限懲戒審査委員会規程

令和4年3月14日

訓令第3号

(設置)

第1条 遠軽町職員(以下「職員」という。)について、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定による分限及び懲戒処分並びに失職の例外(遠軽町職員の分限に関する条例(平成17年遠軽町条例第28号)第7条第1項の規定による失職の例外をいう。)の適用の可否の判定を行うに当たり、これを審査する機関として、遠軽町分限懲戒審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、総務部長、民生部長、経済部長、経済部技監、教育部長及び議会事務局長をもって充てる。

4 委員長は、必要と認めるときは、職員のうちから臨時の委員を任命することができる。

(委員長の職務及びその代理)

第3条 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

(議事)

第5条 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことはできない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、関係職員を会議に出席させて、必要な説明を求め、又は意見を聴くことができる。

(書記)

第7条 審査委員会の議事を整理するため、委員会に書記を置く。

2 書記は、総務部総務課長を充てる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町分限懲戒審査委員会規程

令和4年3月14日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和4年3月14日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第10号