○遠軽町医療機関・社会福祉サービス提供事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和3年12月7日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延防止のための継続的な感染防止対策に係る感染有無判定のための検査費用、感染症防護用品の購入費用等のかかり増し経費及び燃料価格の高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供のために必要な経費を支援するため、町内に所在する医療又は福祉の事業所に対し、予算の範囲内で遠軽町医療機関・社会福祉サービス提供事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付を受けることができる事業所は、町内に所在する次の各号のいずれかに該当するもので、かつ、令和4年12月1日(以下「基準日」という。)時点において事業を営んでいるものとする。

(1) 病院、医科診療所、歯科診療所及び訪問看護及び調剤薬局。

(2) 紋別保健所に届出のある鍼灸、整骨院等

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条各項に規定するサービス又はこれに類するサービスを運営する法人又は事業所

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を運営する法人又は事業所

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、基準日における事業所の従事者(関係業務、事務、給食及び清掃等に従事する者(委託業者からの派遣職員を除く。)をいう。)の数に応じた額とし、次の表のとおりとする。ただし、病床を有する病院は病床数に2万5,000円を乗じて得た額を加算する。

従事者の数

支援金の額

10人未満

5万円

10人以上20人未満

10万円

20人以上30人未満

20万円

30人以上40人未満

30万円

40人以上50人未満

40万円

50人以上60人未満

50万円

60人以上70人未満

60万円

70人以上80人未満

70万円

80人以上90人未満

80万円

90人以上100人未満

90万円

100人以上

100万円

2 支援金の交付回数は、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、遠軽町医療機関・社会福祉サービス提供事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金交付申請書(様式第1号)を令和5年2月末までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町医療機関・社会福祉サービス提供事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年12月7日から施行する。

(令和4年12月13日告示第47号)

この告示は、令和4年12月13日から施行する。

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遠軽町医療機関・社会福祉サービス提供事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援金交付要綱

令和3年12月7日 告示第24号

(令和4年12月13日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和3年12月7日 告示第24号
令和4年12月13日 告示第47号