○遠軽町温泉分湯条例施行規則

令和3年2月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町温泉分湯条例(令和3年遠軽町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分湯の申請及び許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により温泉の分湯を受けようとする者は、遠軽町温泉分湯許可申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 使用施設の構造に関する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請に基づき温泉の分湯の許可を決定したときは、遠軽町温泉分湯許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用許可量の変更申請及び許可)

第3条 条例第6条の規定により温泉の使用許可量について変更の許可を受けようとする者は、遠軽町温泉分湯使用量変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する分湯使用量変更申請書について適当と認めたときは、遠軽町温泉分湯使用量変更許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(分湯の停止等)

第4条 条例第7条第1号の規定により温泉の使用を停止若しくは再開又は廃止しようとする者は、遠軽町温泉分湯停止(再開・廃止)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(許可内容変更の届出)

第5条 条例第7条第2号及び第3号の規定により受給装置を変更、増設若しくは撤去又は許可内容の変更をしようとする者は、遠軽町温泉分湯許可変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、遠軽町温泉分湯使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する温泉分湯使用料減免申請書について適当と認めたときは、遠軽町温泉分湯使用料減免通知書(様式第8号)を申請者に交付する。

(補則)

第7条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町温泉分湯条例施行規則

令和3年2月10日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)