○遠軽町サテライトオフィス等設置促進事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、遠軽町(以下「町」という。)へのサテライトオフィス等の設置を促進するため、遠軽町サテライトオフィス等設置促進事業に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) テレワーク 情報通信技術を活用して遠隔地にある自宅その他の場所で業務を処理する働き方をいう。
(2) サテライトオフィス等 町外で事業を営む又は令和2年4月1日以降新たに町内において設立された法人格を有する企業、団体等(以下「企業等」という。)が、新たに開設する事務所を含む事業所をいう。
(補助の対象)
第3条 補助の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす企業等とする。
(1) 令和2年4月1日から令和4年12月31日までの期間にサテライトオフィス等を町内に立地する企業等
(2) 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等の滞納がない企業等
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、サテライトオフィス等の設置に係る経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) サテライトオフィス等の建築費用又は既存建築物の改修費用
(2) サテライトオフィス等の通信環境整備のための初期費用
(3) サテライトオフィス等の供用開始後12月分のインターネット通信費用
(4) テレワークに必要な機器及びソフトウェア購入費用(町内の事業者から調達したものに限る。)
(5) その他町長が特に認めた経費
2 前項に規定する経費について、町から他の補助金の交付を受けるときは、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に規定する経費の合計額の10分の10以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、250万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、事業着手7日前までに規則第4条第1項の補助金等交付申請書に次の書類のうち、必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 施設整備工事に係る図面(位置図、平面図、立面図)
(2) 費用の詳細を説明する書類
(3) 納入事業者又は請負事業者が発行する見積書
(4) サテライトオフィス等において処理する事業の概要を説明する資料
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) サテライトオフィス等の設置に関する契約書の写し
(2) 当該建物の改修等の状況が確認できる写真
(3) 当該建物の登記簿謄本
(4) 対象経費に係る費用の支払いを確認できる書類
(5) 対象経費に係る物品の写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により、この告示による補助金の交付を受けた場合 全額
(2) 供用を開始した日から5年以内にサテライトオフィス等を他の者に譲渡した場合 補助金額から補助金額に供用開始日の属する月から譲渡の日の属する月までの経過月数を乗じ、60を除して得た金額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)を除いた額
(立地の支援)
第10条 町長は、サテライトオフィス等の立地を行おうとする企業等に対し、次に掲げる支援を行うことができる。
(1) 町有財産の貸付又は使用許可
(2) 土地、建物等の情報提供
(3) その他町長が必要と認める事項
(利用状況等の報告)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた企業等にサテライトオフィス等の利用状況等について報告を求めることができる。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。