○遠軽町定期予防接種助成事業実施要綱

令和2年9月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期の予防接種(以下「予防接種」という。)を本町の指定する医療機関(以下「町指定医療機関」という。)で受けることができず、町指定医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた場合の費用(以下「予防接種料」という。)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で、里帰り出産等の事情により町指定医療機関以外の医療機関において予防接種を希望する者のうち、町が他の市区町村及び当該市区町村が契約する医療機関に依頼し、予防接種法に定められた接種期間内に接種したものとする。

(助成金額)

第3条 助成金額は、助成対象者が予防接種料として市区町村又は医療機関に実際に支払った額とする。

(助成の申請等)

第4条 助成対象者が町指定医療機関以外の医療機関において予防接種を受けようとする場合は、あらかじめ町長に申し出なければならない。

2 町長は、助成対象者から前項の申し出を受けたときは、当該医療機関の所在地の市区町村又は当該医療機関に対して、定期予防接種依頼書(様式第1号)により当該対象者に係る予防接種の実施を依頼する。

3 予防接種料の助成を受けようとする者は、遠軽町定期予防接種助成申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けた医療機関等が発行する領収書の原本

(2) 母子手帳又は乳幼児が予防接種を受けたことを証する書類の写し

4 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成額の支給を決定したときは、申請者の指定する口座に振り込むものとする。

(申請の受理期間)

第5条 前条第3項に定める申請の受理期間は、毎年度町長が別に定める。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町定期予防接種助成事業実施要綱

令和2年9月28日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
令和2年9月28日 告示第34号
令和5年3月31日 告示第13号