○遠軽町社会福祉サービス提供事業所緊急支援金交付要綱

令和2年9月11日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用料及び介護保険報酬等が減少し、経営に支障が生じている遠軽町内の社会福祉施設サービス提供事業所(以下「事業所」という。)に対して、事業の維持又は継続のための緊急支援として予算の範囲内において遠軽町社会福祉サービス提供事業所緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 支援金の交付を受けることができる事業所は、町内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援及び自立生活援助を行う事業者又はこれに類する事業を運営する者とする。

2 この告示による支援金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業所とする。

(1) 申請日時点で、町内で1年以上継続して運営している事業所であること。

(2) 助成金受領後も事業を継続する意欲があること。

(3) 新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、原則として、1月(令和2年2月から令和2年9月までの任意の月)の介護サービスを提供することによって得た収入に前年同月の収入を除して得た割合(以下「収入減少率」という。)が10パーセント以上減少していること。

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、200万円を上限とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 収入減少率が50パーセントを超える事業所 収入減少率の算定に用いた1月の収入と前年同月の収入の差額(以下「収入減少額」という。)

(2) 収入減少率が40パーセント以上50パーセント以下の事業所 収入減少額の90%

(3) 収入減少率が30パーセント以上40パーセント未満の事業所 収入減少額の80%

(4) 収入減少率が20パーセント以上30パーセント未満の事業所 収入減少額の70%

(5) 収入減少率が10パーセント以上20パーセント未満の事業所 収入減少額の60%

2 支援金の交付回数は、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする事業所(以下「申請者」という。)は、遠軽町社会福祉サービス提供事業所緊急支援金交付申請書(様式第1号)を令和3年3月末日までに町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、これを適当と認めたときは、遠軽町社会福祉サービス提供事業所緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年9月11日から施行する。

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遠軽町社会福祉サービス提供事業所緊急支援金交付要綱

令和2年9月11日 告示第32号

(令和2年9月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年9月11日 告示第32号