○遠軽町芸術文化交流プラザ開館記念事業運営委員会要綱
令和2年3月26日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 遠軽町芸術文化交流プラザの開館にあたり、町民に優れた舞台芸術鑑賞の機会を提供するため、遠軽町芸術文化交流プラザ開館記念事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について、協議するものとする。
(1) 開館記念事業の企画及び立案に関すること。
(2) 開館記念事業の運営に関すること。
(3) その他開館記念事業に関し必要と認める事項に関すること。
(定数)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、12人以内とする。
(組織)
第4条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 遠軽町文化連盟に加入している者
(2) 遠軽町音楽振興実行委員会に加入している者
(3) 遠軽町社会教育委員
(4) 第1号に規定する団体以外で遠軽町内の芸術文化団体に加入している者
(5) 芸術文化に関し、学識経験のある者
(6) 公募による者
(委嘱)
第5条 委員は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める事務が終了したときとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。
(会長及び副会長)
第7条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 運営委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。
5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、無報酬とする。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。