○遠軽町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、新生児の聴覚障害の早期発見と早期療養を図るとともに新生児の保護者の経済的負担を軽減するため、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)に要する費用(以下「検査費」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象となる聴覚検査)

第2条 助成の対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、耳音響放射検査(OAE)又は町長が適当と認める検査とする。

(検査の対象)

第3条 検査の対象は、遠軽町の住民基本台帳に記録がされる新生児とする。

(助成の対象)

第4条 助成の対象は、聴覚検査を受診する新生児の保護者であって、当該検査の受診日において、遠軽町の住民基本台帳に記録がされているものとする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、聴覚検査の初回検査に要した費用の額とし、3,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額を上限とする。

(受診票の交付)

第6条 町長は、対象となる新生児の保護者に新生児聴覚検査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診方法)

第7条 聴覚検査を受診しようとする新生児の保護者は、北海道への委任により町が委託した医療機関等又は町が個別に委託した医療機関等(以下「委託医療機関」という。)に受診票を提出し受診させなければならない。

2 検査は、原則として出生した医療機関等において、出生してから退院するまでの間に検査を受けるものとする。ただし、出生した医療機関等において検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査をできないときは、原則として退院後、生後3か月以内に他院出生児の検査が実施可能な委託医療機関において検査を受けるものとする。

(検査費の助成方法)

第8条 委託医療機関に受診票を提出して聴覚検査を受診させた保護者は、当該委託医療機関に聴覚検査に要した費用から第5条に規定する助成金の額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、保護者がやむを得ない理由により、委託医療機関以外の医療機関等において新生児聴覚検査を受診させ、又は受診票を委託医療機関に提出せずに新生児聴覚検査を受診させ、当該検査費の全額を負担した場合は、第5条に規定する額を助成するものとする。

(請求方法)

第9条 委託医療機関は、請求書に当月分の受診票を添えて、毎月、町長に請求しなければならない。

2 前条第2項の規定による場合は、遠軽町新生児聴覚検査費助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 聴覚検査の検査費の領収書

(2) 母子健康手帳など検査結果が記載されているものの写し

3 町長は、前項の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

4 第2項の請求は、原則として、聴覚検査を受診した日から起算し6月を経過する日までに行わなければならない。

(返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)