○遠軽町建設工事の前金払に関する要綱

令和2年1月23日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定による公共工事に要する経費の前金払について、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)附則第3条第1項の規定による前金払の対象は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号)第93条第2項に規定する工事とする。

2 省令附則第3条第3項の規定による既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の対象は、前項に規定する工事であって、次の各号の要件を全て満たすものとする。

(1) 当該工事について、既に前金払を受けていること。

(2) 工期の2分の1を経過していること。

(3) 工事工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(割合)

第3条 前条第1項の前金払の割合は、契約金額の4割以内とする。

2 前条第2項の中間前金払の割合は、契約金額の2割以内とする。ただし、中間前金払をした後の前払金の合計額は、契約金額の6割を超えてはならないものとする。

(手続)

第4条 請負人は、前金払及び中間前金払を受けようとするときは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社と保証契約を締結し、保証証書を町に寄託しなければならない。

2 請負人は、前項の規定により中間前金払を受けようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(様式第1号)に工事履行報告書(様式第2号)を添えて町長に提出し認定を受けなければならない。

3 町長は、前項の請求書を受理したときは、その受理した日から起算して7日以内に当該認定の可否について決定し、中間前金払認定(不認定)通知書(様式第3号)により、請負人に通知するものとする。

(変更等)

第5条 町長は、設計変更等により契約金額に著しい変更があったときは、前払金及び中間前払金の額を変更することができる。

2 町長は、前項の規定により、前払金及び中間前払金の額を変更しようとするときは、請負人に当該変更に係る保証証書を寄託させなければならない。

(使用等)

第6条 請負人は、支払われた前払金及び中間前払金を当該工事における省令第3条第1項に定められた経費以外の支払に充当してはならない。

(債務負担行為等に基づく契約の前金払)

第7条 債務負担行為等に基づき、工期が2年度以上にわたる工事における前払金及び中間前払金の額は、年度ごとのでき形部分等予定額に第3条の割合を乗じて得た金額の範囲内とする。この場合において、第2条第2項中「工期」とあるのは「当該会計年度の工期」と、同項第3条及び第5条第1項中「契約金額」とあるのは「当該会計年度のでき形部分等予定額」と読み替えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該年度における前金払及び中間前金払をしないことができるものとする。

(1) 契約を締結した年度で、当該年度中におけるでき形部分等予定額が見込まれないとき。

(2) 契約を締結した年度で、予算執行の都合上、当該年度内に前金払及び中間前金払をすることができないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適用しないものと認めたとき。

(返還)

第8条 前金払及び中間前金払を受けた請負人は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払われた前払金及び中間前払金の全部又は一部を返還しなければならない。

(1) 第4条第1項の保証契約が解除されたとき。

(2) 町との当該前金払に係る契約が解除されたとき。

(3) 前払金を第6条に定められた経費以外の支払に充てたとき。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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遠軽町建設工事の前金払に関する要綱

令和2年1月23日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)