○遠軽町合葬墓条例

令和2年3月10日

条例第14号

(設置)

第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき、遠軽町合葬墓(以下「合葬墓」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、墓地、埋葬等に関する法律において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 合葬墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

六郷合葬墓

遠軽町生田原水穂168番地

(使用者の資格)

第4条 合葬墓を使用(合葬墓に焼骨を埋蔵することをいう。以下同じ。)できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 遠軽町墓地条例(平成17年遠軽町条例第111号)に規定する墓地(以下「墓地」という。)の使用の許可を受けていない者であって、次のいずれかに該当するもの

 本町に住所又は本籍を有している者

 本町に住所又は本籍を有していた者

 本町に住所又は本籍を有していた者の焼骨を埋蔵しようとする者

(2) 墓地に埋蔵されている焼骨を合葬墓に改葬し、当該墓地を遠軽町墓地条例第11条第1項の規定により返還する者

(使用の許可)

第5条 合葬墓を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、合葬墓の使用料として、焼骨1体につき3万円を納入しなければならない。ただし、焼骨5体を超える場合の使用料は、15万円とする。

(使用料の減免)

第7条 町長が特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その納入された使用料の一部又は全部を還付することができる。

(墓誌板掲示台の使用)

第9条 使用者は、墓誌板掲示台に墓誌板を掲示することができる。

2 墓誌板の作成及び掲示に係る費用は、使用者の負担とする。

(焼骨の不返還)

第10条 合葬墓に埋蔵された焼骨は、返還しないものとする。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失により合葬墓を損傷し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、埋蔵行為及び埋蔵後の焼骨に起因する損害等が生じることがあっても、その責めを負わない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

遠軽町合葬墓条例

令和2年3月10日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)