○遠軽町移住支援金交付要綱

令和元年9月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道要領」という。)第4の1に基づく移住支援事業(以下「事業」という。)に係る移住支援金の交付に関し、道要領、法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、道要領第5の1(1)に規定する最大の額とする。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象者は、道要領第5の1(1)アに定める要件を満たす者のうち、道要領第5の1(1)イ、ウ又はエの要件を満たす者とする。ただし、道要領第5の1(1)(イ)a中「道内の移住支援金を支給する市町村」とあるのは「遠軽町内」と読み替えるものとする。

(交付申請)

第4条 前条に定める要件に該当し、移住支援金の申請を予定している者は、道要領第5の1(1)(ア)に定める書類を町長に提出しなければならない。

2 交付対象者が、移住支援金の交付を受けようとするときは、道要領第5の1(1)(イ)に定める書類のほか、必要に応じて、道要領第5の1(1)ウに掲げる補助金の交付の決定を受けた通知の写しを町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、速やかに道要領第5の1(1)(ウ)に定める様式により、当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果、これを不適当と認めた場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合は、その旨同様に申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第6条 移住支援金は、第5条第1項の規定により交付決定額及びその他決定の内容を交付対象者に通知した後に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 町長は、道要領第5の1(2)に該当する場合のほか、移住支援金の交付決定の内容又はこの告示の規定若しくは規定に基づく指示に違反し、又は従わないときは、移住支援金の交付決定を取り消すものとする。

2 前項の規定による取消しについては、第5条第2項の規定を準用する。

(報告及び立入調査)

第8条 北海道及び遠軽町は、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認める場合は、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第9条 町長は、移住支援金の交付の決定を取り消した場合は、交付決定者に対して期限を定めてその返還を請求するものとする。

2 前項で請求する返還の額は、道要領第5の1(2)ア及びイに基づくものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、北海道と遠軽町が協議して定める。

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月29日告示第17号)

この告示は、令和3年7月29日から施行する。

(令和5年3月24日告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町移住支援金交付要綱

令和元年9月30日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)