○遠軽町空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱
令和元年6月20日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の中心市街地に新たなにぎわいを生み、人と人との交流を創出するため、中心市街地の空き店舗又は空き家を活用して事業を行う者若しくは既存店舗を景観に配慮した改修を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるものほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象地域)
第2条 補助金の対象となる地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域及び商業地域内とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 空き店舗等活用支援事業 補助対象地域において、2か月以上使用されていない空き店舗、空き家(大型商業施設のテナント型店舗及びマンション、アパートは除く。ただし、飲食ビル等のテナント型店舗は昼間の営業を行う場合に限り対象とする。)を改修又は改築(以下「改修等」という。)し、店舗、事務所、作業場(以下「店舗等」という。)に活用するもの
(2) 既存店舗等美装事業 補助対象地域において、2年以上営業を行っている店舗等又は倉庫などの事業を営むために必要な建物を周辺の景観に配慮した外観に改修(経年劣化等の修繕は除く。)するもの
2 前項各号の事業を行うときは、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 補助対象事業に係る改修等の工事の施行業者は、遠軽町内に事業所を有する業者(特別な工事のため、町外業者を使用するときを除く。)とすること。
(2) 工事完了後、事業を2年以上は継続すること。
(3) 許認可等を必要とする事業を行うときは、その許認可等を受けていること。ただし、事業開始までに取得見込みがあるときは、この限りでない。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供しないこと。
(5) 店舗等において、政治的活動又は宗教的活動を行わないこと。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他法令の規定に適合していること。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者は、次の要件の全てを満たすものとする。ただし、町長が特に認める者は、この限りでない。
(1) 個人又は法人若しくはその他の団体であること。
(2) 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等を滞納していない者であること。
(3) 補助対象地域内で営業している店舗を移転する者でないこと。ただし、移転前の店舗が空き店舗とならないときは、この限りでない。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。
(5) 遠軽商工会議所又は商店街振興会に加入している者又は加入する者であること。
(補助金額等)
第5条 補助対象事業に係る補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の対象となる経費は、別表第2のとおりとする。ただし、当該経費が国、道及び町等の補助制度の補助対象経費と重複するときは、補助対象経費から除くものとする。
(申請の取り下げ)
第9条 交付決定者は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに遠軽町空き店舗等活用支援事業補助金交付申請取下申出書(様式第4号)により、交付申請書を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付申請はなかったものとする。
(変更等申請)
第10条 交付決定者は、決定通知書を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、あらかじめ遠軽町空き店舗等活用支援事業変更(中止)承認申請書(様式第5号)及び変更内容が確認できる書類を町長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金額の確定)
第12条 町長は、実績報告書が提出されたときは、書類の審査を行うとともに、必要に応じて現地調査等を行うものとし、決定の内容に適合すると認めるときは、補助金額を確定し、遠軽町空き店舗等活用支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第13条 町長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。
(補助金の交付決定取消し)
第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を別の用途に使用したとき。
(4) その他法令に基づく処分に違反したとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消したとき、既に補助金が支払われているときは、町長の定める期間内に補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(広告の無料掲載)
第15条 補助金の交付決定を受けた日が転入の日から3か月以内の交付決定者は、遠軽町広報紙及びホームページ有料広告掲載取扱要領(平成20年遠軽町告示第3号)別表1の1号広告を2年間(12回分)無料で掲載することができる。
2 前項の規定により掲載する広告は、遠軽町有料広告掲載要綱(平成21年遠軽町告示第8号)第3条の規定に適合するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業区分 | 補助率 | 補助限度額 |
空き店舗等活用支援事業 | 3分の2以内 | 200万円 |
既存店舗等美装事業 | 3分の2以内 | 100万円 |
別表第2(第6条関係)
事業区分 | 補助対象経費 |
空き店舗等活用支援事業 | 建物の改修に要する経費うち、内装工事、外装工事、給排水設備工事、電気工事、空調設備工事、サイン工事、外構工事等の建物に附合する工事のほか、改築工事、広告費及び仲介手数料とする。 ただし、建物に附合しない備品(レジ、パソコン、テレビなどの移動可能なもの)は、補助対象外経費とする。 |
既存店舗等美装事業 | 建物の改修に要する経費のうち、外装工事、サイン工事、外構工事のほか、建物に附属する倉庫又は物置の更新又は撤去に係る経費とする。 |
別表第3(第7条関係)
添付書類 | 内容 | |
事業計画書 | ||
補助対象経費に関する書類 | 見積書等の経費内訳が確認できる書類 不動産に関する契約書(空き店舗等活用支援事業のみ) | |
図面 | 改修前、改修後が確認できる図面(空き店舗等活用支援事業のみ) 改修(美装)内容が確認できる書類 | |
写真 | 改修(美装)前の外観、内観及び改修予定箇所の写真 | |
申請者に関する書類 | 個人 | 住民票(本籍の記載があるもの) |
法人又は団体 | 法人登記簿謄本又は登記事項証明書、定款又は規約等 | |
法令許認可等に関する書類 | 資格認定書、許可証、認可証等(必要な業種のみ) | |
その他 | 町長が必要と認める書類 |
備考 年度内の同一申請者による申請又は同一店舗の改修等による申請は1回のみとする。
別表第4(第11条関係)
添付書類 | 内容 |
補助対象経費に関する書類 | 工事契約書、領収書等の支払いを証する書類 |
写真 | 改修(美装)後の外観、内観及び改修箇所の写真 |
各種団体に加入していることが確認できる書類 | 第4条第5号で規定する団体に加入が確認できる書類 |
その他 | 町長が必要と認める書類 |