○遠軽町街頭防犯カメラ管理運用要綱

令和元年5月31日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町における犯罪発生の抑止を図り、安全安心なまちづくりを推進するため、町内に設置する街頭防犯カメラの管理運用及び個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 街頭防犯カメラ 犯罪発生の抑止等を目的として、不特定多数の者が往来する道路、広場等の場所に設置する映像装置で、画像装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 街頭防犯カメラにより撮影された映像及び録画されたものをいう。

(3) 町民等 町内に居住、勤務、通学又は滞在し、若しくは本町を通過する者をいう。

(管理責任者)

第3条 街頭防犯カメラの適切な管理及び運用を図るため、街頭防犯カメラを設置するときは、街頭防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、民生部住民生活課長をもって充てる。

3 管理責任者は、街頭防犯カメラを設置するに当たり、次に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 撮影の対象とする区域は、不特定多数の者が往来する場所とし、特定の個人又は土地、建物等を撮影することがないよう措置を講ずること。

(2) 画像は、みだりに閲覧できないよう措置を講ずること。

4 管理責任者は、街頭防犯カメラの設置場所及び台数等を記録した管理台帳を作成し、適切な方法で管理しなければならない。

(設置の表示)

第4条 管理責任者は、街頭防犯カメラを設置した場所において、町民等が見やすい位置に街頭防犯カメラを設置している旨を表示するものとする。

(画像の保存等)

第5条 記録した画像の保存期間は、当該画像の保存を開始した日の翌日から起算して14日以内とする。ただし、犯罪発生の抑止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。

2 前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行うものとする。

3 画像のモニター設備は、設置しないものとする。

(画像等の利用及び外部への提供)

第6条 管理責任者は、次に掲げる場合に限り、画像及び画像記録媒体(以下「画像記録」という。)を利用し、又は外部に提供することができる。

(1) 町民等の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められたとき。

(2) 法令に基づき捜査機関等から次のいずれかに該当する場合として、文書により提供を求められたとき。

 発生した犯罪事実の捜査に関し必要がある場合

 行方不明事案の捜査に関し必要がある場合

 交通事故の原因究明に関し必要がある場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 管理責任者は、画像記録を提供するときは、その範囲を必要かつ最小限にとどめなければならない。

(画像記録の利用及び提供の記録)

第7条 管理責任者は、前条の規定により画像記録の利用又は提供を行ったときは、次に掲げる事項を記録した記録票を作成し、適切な方法で管理しなければならない。

(1) 利用又は提供の年月日

(2) 利用又は提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 画像記録の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項

(守秘義務)

第8条 街頭防犯カメラの設置及び管理に携わる者又は携わっていた者は、画像処理から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

(苦情等の処理)

第9条 管理責任者は、街頭防犯カメラに関する苦情や問い合わせに対し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第10条 この告示に定めるもののほか、画像に含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定によるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第7号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町街頭防犯カメラ管理運用要綱

令和元年5月31日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)