○遠軽町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成31年3月29日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、多胎妊娠における妊婦の適正な保健管理を図るため、北海道が定めた健康診査実施要綱に規定する健康診査の回数に追加して妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を受診した者に対し、健康診査の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、健康診査の受診時において本町に住所を有する多胎児を妊娠している者とする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額は、医療機関又は助産所における健康診査の受診の費用とする。ただし、1回の受診につき5,000円を上限とする。

2 助成金の対象となる健康診査の回数は、4回を上限とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として受診日から起算して1年以内に、遠軽町多胎妊婦健康診査費助成申請書(別記様式)に領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

遠軽町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱

平成31年3月29日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第4号
令和5年3月31日 告示第13号