○遠軽町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成31年2月6日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町(以下「町」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針(平成21年3月30日付け老発第0330077号老健局長通知)に基づき、町が指定する地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての指定事業所が町内に所在する介護サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(検査の種類)

第2条 検査の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 一般検査 介護サービス事業者に対し、業務管理体制の届出内容及び運営状況を確認するため、概ね6年に1回実施するものとする。

(2) 特別検査 介護サービス事業者が、指定又は許可を受けている事業所等の指定等取消処分相当事案(以下「指定等取消事案」という。)が発覚した場合に実施するものとする。

(検査の方法)

第3条 検査の方法は、次に掲げるものとする。

(1) 一般検査 法第115条の33第1項の規定に基づき、業務管理体制の整備に関して、書面による報告若しくは書類の掲示を求め、又は対象となる介護サービス事業者の事業所等において面談により報告を求め、若しくは質問することにより実施する。なお、報告の内容に不備が認められ、その改善が見込まれない場合は、当該介護サービス事業所の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。

(2) 特別検査 指定等取消事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業所の本部等に立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。

(立入り検査の実施通知)

第4条 立入り検査の実施に当たっては、検査対象となる介護サービス事業者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。ただし、実効性ある実態把握の観点から、必要と認める場合には立入り時に速やかに告知することにより、実施通知を行わないことができる。

(1) 立入り検査の根拠規定及び目的

(2) 立入り検査の日時及び場所

(3) 検査担当者の所属、職名及び氏名

(4) 検査対象事業者の出席者

(5) 準備すべき書類等

(行政上の措置)

第5条 町長は、検査の結果、法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないため、行政上の措置が必要と認められる場合には、法第115条の34の規定に基づき、勧告、命令等の措置を行うものとする。

(勧告)

第6条 町長は、法第115条の32第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、文書によりその是正を勧告することができる。

2 前項の規定により勧告を受けた介護サービス事業者は、期限内に文書により報告を行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する勧告に介護サービス事業者が従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(命令)

第7条 町長は、介護サービス事業者が正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

2 町長は、前項の命令をした場合は、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により命令を受けた当該介護サービス事業者は、期限内に文書により是正内容等についての報告を行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第8条 町長は、前条第1項に規定する命令の処分に該当すると認められる場合は、命令の処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号の規定に基づき、弁明の機会の付与を行う。ただし、同法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年2月15日から施行する。

遠軽町介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施要綱

平成31年2月6日 告示第1号

(平成31年2月15日施行)