○遠軽町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の者又は認知症が疑われる者(以下「訪問支援対象者」という。)及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断、早期対応に向けた支援体制を構築するため、介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の45第2項第6号に基づく認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集及び観察及び評価

 初回訪問時の支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 初期集中支援の終了引き継ぎ後のモニタリング

 支援実施中の情報の共有

(3) 認知症初期集中支援チーム検討委員会の実施

(支援チームの配置)

第4条 町長又は第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた者は、事業の実施に当たり、支援チームを置くものとする。

2 支援チームは、第1号に該当する者2人以上及び第2号に該当する者1人以上で構成する。

(1) 次の全ての要件を満たす者

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者(以下「受講者」という。)ただし、受講者でない者であっても、受講者が1名以上支援チーム内で受講内容を共有し、町長が特に認めた場合においてはこの限りでない。

(2) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。ただし、当該医師の確保が困難な場合には、当分の間、当該規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者とする。

 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、支援チームに配置された年から5年以内に認知症サポート医を受講する予定のある者

 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断又は治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

3 前項各号に掲げる者は、それぞれ次の役割を行う。

(1) 第1号に該当する者は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動を行う。

(2) 第2号に該当する者は、認知症に関して専門的見識から指導及び助言等を行う等第1号に該当する者を支援し、必要に応じて同号に該当する者とともに訪問し、相談に応じる。

4 初回の観察及び評価の訪問は、原則として医療系職員と介護系職員のそれぞれ1人以上で行うものする。

(事業の対象者)

第5条 事業の対象者は、原則、町内に住所を有する40歳以上の在宅で生活している訪問支援対象者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又はこれらのサービスの利用を中断している者で、次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスの利用が中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動又は心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(秘密の保持)

第6条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

遠軽町認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第5号