○遠軽町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療及び介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護の一体的な提供に向けた医療機関及び介護事業所等の関係者の連携を推進するため、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に基づく在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 地域の医療及び介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築推進

(4) 医療及び介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療及び介護関係者の研修

(7) 在宅医療・介護連携についての町民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(秘密の保持)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

遠軽町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第3号