○遠軽町教育委員会教育長の職務代行者に関する規則

平成29年10月25日

教育委員会規則第6号

(職務代行者の指名)

第1条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代行する。

(職務代行者の職務)

第2条 前条の規定により教育長に委任された事務を代行する者は、教育長職務代行者としてその責務において事務の処理に当たらなければならない。

(職務の委任)

第3条 教育長職務代行者は、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。

(職務の引継ぎ)

第4条 第2条及び前条の規定により処理した事務のうち、重要なものについては、教育長が登庁するにいたったとき後閲に付し、又は教育長が新たに任命されたときは、速やかに引継ぎを行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する間は、この規則の改正後の規定に関わらず、なお従前の例による。

遠軽町教育委員会教育長の職務代行者に関する規則

平成29年10月25日 教育委員会規則第6号

(平成29年10月25日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年10月25日 教育委員会規則第6号