○遠軽町ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年10月26日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町の介護保険被保険者で介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づく要介護認定等を受けて介護保険サービスを利用する者(以下「利用者」という。)に対して提供されるサービスの計画(以下「ケアプラン」という。)を点検することにより、適正な介護保険サービスの提供に基づく利用者の自立支援の促進及び計画を作成する介護支援専門員(以下「ケアマネジャー」という。)の資質の向上を図るため町が行うケアプラン点検事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業を委託することができる。

(点検の対象)

第3条 点検の対象となるケアプランは、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条第24項に規定する居宅サービス計画

(2) 法第8条第26項に規定する施設サービス計画

(3) 法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画

(点検の方法)

第4条 点検は、ケアマネジャーに対して、作成したケアプランに係る次の文書の提出を求めることにより行うものとする。

(1) 利用者基本情報

(2) 居宅サービス計画書、施設サービス計画書又は介護予防サービス計画書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(点検の実施)

第5条 町長は、法、その他介護保険制度に関する法令及びその他国等の定める基準等に基づき、提出のあったケアプランを点検する。

2 町長は、点検に当たって疑義が生じたときは、ケアマネジャーに内容を確認し、点検後、必要な助言及び指導を行うとともに、必要に応じてケアプランの見直し及び再提出を求めるものとする。

3 町長は、点検の結果、不適切なケアプランの作成によりケアマネジャーの属する居宅介護支援事業所等への調査が必要と判断したときは、当該事業所への調査を実施し必要に応じて法第23条に基づく文書の提出等を求めるものとする。

4 町長は、前各項による点検の結果、明らかに介護報酬算定が不適切であることが判明したときは、当該事業所に対して介護報酬の返納を求めるものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

遠軽町ケアプラン点検事業実施要綱

平成29年10月26日 告示第19号

(平成29年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年10月26日 告示第19号