○遠軽町若手職員政策提案プロジェクトチーム設置要綱

平成29年11月22日

訓令第9号

(設置)

第1条 町政全般にわたる政策課題に関し、若手職員が創意工夫による提案を行い、町政に反映させることにより、政策参加機会の醸成及び職務意欲の向上を図り、もって行政運営の向上を目指すため、遠軽町若手職員政策提案プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策課題に関する調査研究を行うこと。

(2) 政策課題に関する提案を行うこと。

(3) その他政策提案に関し必要な事項

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、遠軽町職員定数条例(平成17年遠軽町条例第25号)第1条に規定する職員のうち、町長が指名する者10人程度(以下「メンバー」という。)をもって組織する。

(任期)

第4条 メンバーの任期は、指名された日から、第7条に掲げる提案書を町長に提出する日までとする。

(リーダー及びサブリーダー)

第5条 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、メンバーの互選によりこれを定める。

2 リーダーは、会務を総理し、プロジェクトチームを代表する。

3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、リーダーが招集する。

2 リーダーは、会議の議長となる。

3 プロジェクトチームは、必要に応じてメンバー以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

(提案等)

第7条 プロジェクトチームは、主体的に自由な意見交換、調査及び研究を行い、政策課題に対する提案書をまとめ、町長に提出する。

(政策決定)

第8条 町長は、プロジェクトチームから提出された提案について、政策の検討を行い、その結果をプロジェクトチームに通知するものとする。

(庶務)

第9条 プロジェクトチームの庶務は、総務部企画課又は政策課題を担当する課等において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成29年11月24日から施行する。

遠軽町若手職員政策提案プロジェクトチーム設置要綱

平成29年11月22日 訓令第9号

(平成29年11月24日施行)