○遠軽町中核農業者応援資金利子補給事業実施要綱

平成29年9月29日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者の設備投資の意欲を促進し農業経営の高度化を図るため、設備投資を行う際に既往負債を借換えた資金に対する中核農業者応援資金利子補給事業補助金の交付に関し、遠軽町補助金等交付規則(平成17年遠軽町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において農業者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、農業を経営する個人又は法人(1戸1法人)

(2) 認定農業者である者

(3) 農業負債関係制度資金等の対策期間中でない者

(4) この告示による利子補給を受けていない者

2 この告示において資金とは、えんゆう農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)が設けたJA中核農業者応援資金をいう。

(利子補給の対象)

第3条 利子補給の対象は、平成29年10月1日から平成34年3月31日までに借り入れた資金に係る利子とする。

(利子補給の額及び期間)

第4条 利子補給する額は、毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(遅延額を除く。)の総額を365日で除して得た金額とする。)に、年利から2.7%を除いた利率より1%以内とし、町長が定める率を乗じて得た額を上限とする。

2 利子補給の期間は、5年以内とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 利子補給を受けようとする農業者(以下「申請者」という。)は、町長が定める日までに利子の補助を受ける借入金の額を確定し、遠軽町中核農業者応援資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、前条の承認申請書を受理したときは、速やかにその内容を調査し、承認することが適当であると認めるときは、遠軽町中核農業者応援資金利子補給承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の申請)

第7条 前条の規定により利子補給の承認を受けた農業者(以下「補助決定者」という。)は、毎年1月末日までに遠軽町中核農業者応援資金利子補給事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第8条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、決定することが適当であると認めるときは、遠軽町中核農業者応援資金利子補給事業補助金交付決通知書兼額確定通知書(様式第4号)により、補助決定者に通知するものとする。

(委任)

第9条 申請者は、利子補給の承認、補助金の申請及び受領を委任状(様式第5号)により農業協同組合に委任(以下「農業者の委任」という。)することができる。

2 農業者の委任を受けた農業協同組合は、前項に掲げる事項及び支払に関する関係書類を備えておかなければならない。

3 町長は、事業の適正を期するため必要があると認めるときは、農業者の委任を受けた農業協同組合に対して報告をさせ、又は関係書類等の調査をすることができる。

(返還)

第10条 町長は、この告示による補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、補助金の交付が不適当と認められるとき。

(2) 借入した資金を繰上償還したとき。

(3) 離農したとき。

(4) 町長が経営安定と認めたとき。

(5) その他、補助金の交付が不適当と認める事由が発生したとき。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

遠軽町中核農業者応援資金利子補給事業実施要綱

平成29年9月29日 告示第16号

(令和5年4月1日施行)