○遠軽町認知症地域支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を中心として、医療、介護等の連携強化による地域の支援体制の構築及び認知症ケアの向上を図ることを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業として町が行う認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、町、地域包括支援センター、医療機関、介護サービス提供者及び地域の認知症の人を支援する関係者等の連携に関すること。

(2) 認知症の人及びその家族に対する相談支援並びにその支援体制を構築するための取組みに関すること。

(3) 地域の実情に応じた認知症ケア向上推進に係る事業の実施企画及び調整に関すること。

(推進員の配置)

第4条 町長又は第2条ただし書の規定により事業の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、事業の実施に当たり、次に掲げる者のうちから推進員を置くものとする。

(1) 認知症に関する専門的知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症に関する専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

2 受託者は、前項の規定により推進員を配置したときは、町長にその氏名等を報告しなければならない。

(秘密の保持)

第5条 事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

遠軽町認知症地域支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月31日 告示第3号