○遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会規程

平成29年3月21日

訓令第4号

(設置)

第1条 遠軽町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年遠軽町規則第2号)第6条の規定に基づき、遠軽町農業委員会の委員の候補者(次条において「候補者」という。)を選定するため、遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、候補者の選定を行い、その結果を町長に報告すること。

(2) 候補者の選定に当たり、推薦又は募集に応じた者の活動歴等の調査及び必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 経済部長

(2) 総務部長

(3) 経済部農政林務課長

(4) 総務部総務課長

(5) 生田原総合支所長

(6) 丸瀬布総合支所長

(7) 白滝総合支所長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、経済部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の決定の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成29年3月21日から施行する。

遠軽町農業委員会委員候補者選定委員会規程

平成29年3月21日 訓令第4号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年3月21日 訓令第4号