○遠軽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の条例等に特別の定めがある場合を除くほか、遠軽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成29年遠軽町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 電子証明書 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者又は町の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請等を行う者(以下「電子申請等を行う者」という。)は、次に掲げる事項を当該電子申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次項に定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、電子申請等を行う者が、第8項で定めるところにより第2号及び第3号に掲げる事項を入力することに代えて、当該申請等に関する他の条例等の規定により添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。

(1) 町の機関等が指定する様式に記録すべき事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等に関する他の条例等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げるものを除く。)

(3) 当該申請等を書面等により行うときに当該申請等に関する他の条例等の規定により添付すべきこととされている電磁的記録に記録すべき又は記録されている事項(第1号に掲げるものを除く。)

2 前項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町の機関等が交付するソフトウェア又は町の機関等の使用に係る電子計算機から入手したソフトウェアを用いて、町の機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能又はその他町の機関等が指定した様式に入力できる機能を有すること。

(2) 町の機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。

3 町の機関等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に規定する書面等又は同項第3号に規定する電磁的記録のうち、次に掲げるものに記載されている事項を入力し申請等をする場合は、次項で定める期間、当該入力に係る事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録を提出させることができる。

(1) 登記事項証明書、戸籍謄本若しくは抄本、住民票の写し又は印鑑証明書その他行政機関等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第2号に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)が発行する書面等

(2) 前号に掲げるもののほか、町の機関等が指定するもの

4 前項に規定する期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 遠軽町行政手続条例(平成17年遠軽町条例第12号)第2条第4号に規定する申請 申請が町の機関等に到達した日から当該申請に対する処分通知等を行うまでの期間

(2) 遠軽町行政手続条例第2条第7号に規定する届出 届出が町の機関等に到達した日から3月を経過するまでの期間

5 電子申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。ただし、町の機関等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定する電子証明書

6 町の機関等は、電子申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において、次の各号に掲げるときは、当該申請等に関する他の条例等の規定にかかわらず、当該各号に定める事項の入力を要しないものとすることができる。

(1) 電子申請等を行う者に係る前項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る登記事項証明書であって、当該電子申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(2) 電子申請等を行う者に係る前項第2号に掲げる署名用電子証明書を送信するとき 当該電子申請等を行う者に係る住民票の写しであって、当該電子申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているものに記載された事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町の機関等が指定するもの

7 電子申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに当該申請等に関する他の条例等の規定により併せて提出すべきこととされている有体物(書面等及び電磁的記録を除く。以下同じ。)があるときは当該有体物を提出し、提示すべきこととされている書面等又は有体物があるときは当該書面等又は有体物を提示しなければならない。ただし、町の機関等が認めたときは、この限りでない。

8 電子申請等を行う者は、第1項ただし書又は前項の規定により書面等、電磁的記録又は有体物の提出又は提示をするときは、当該申請を行った後、町の機関等が指定する日までに提出又は提示をしなければならない。

9 当該申請等に関する他の条例等の規定により同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

(電子情報処理組織を使用するための識別番号等)

第4条 電子申請等を行う者が、当該電子申請等を行う者を特定するための識別番号及び暗証番号(以下「識別番号等」という。)の入力を要する申請等として町の機関等が指定するものを行う場合は、町の機関等から付与された識別番号等を、その者の使用に係る電子計算機から入力しなければならない。

2 識別番号等の付与を受けようとする者は、町の機関等が指定する事項を町の機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、町の機関等からあらかじめ識別番号等の付与を受けている者については、この限りでない。

3 町の機関等は、前項の規定による届出を受けたときは、識別番号等の付与を行い、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。

4 前項の規定により識別番号等の付与を受けた者は、第2項の規定により届け出た事項その他の町の機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号等の使用を廃止するときは、遅滞なく、町の機関等が指定する方法により届け出なければならない。

5 町の機関等は、前項の届出を受け、変更等を行ったときは、その旨を当該届出を行った者に通知するものとする。

6 町の機関等は、特定の識別番号等に係る申請等が長期間行われない場合又はその他必要と認める場合には、職権により当該識別番号等を取り消すことができる。

(署名等に代わる措置)

第5条 条例第3条第4項に規定する措置は、第3条第1項各号に掲げる事項についての情報に電子署名を行い当該電子署名に係る同条第5項第1号若しくは第3号に掲げる電子証明書又は同項第2号に掲げる署名用電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信すること又は町の機関等が指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずることとする。

2 条例第4条第4項に規定する措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第5項第1号若しくは第3号に掲げる電子証明書又は同項第2号に掲げる署名用電子証明書のいずれかを当該処分通知等と併せて送信することとする。

3 条例第6条第3項に規定する措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る第3条第5項第1号若しくは第3号に掲げる電子証明書又は同項第2号に掲げる署名用電子証明書のいずれかを添付することとする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 町の機関等は、条例第4条第1項の規定により、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求める場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

2 町の機関等は、前項に規定する場合を除き、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受けることを町の機関等が指定する方法により申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。

3 町の機関等が、前2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに条例等の規定により定められている様式に記載すべき事項を条例第4条第1項の電子計算機(町の機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該入力した事項についての情報に電子署名を行い、前条第2項に規定する電子証明書又は署名用電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。

4 町の機関等は、前項の規定による処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから町の機関等が指定する日までに記録しない場合その他町の機関等が必要と認める場合には、当該処分通知等に代えて、書面等によりこれを行うことができる。

5 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合において、当該処分通知等を受けた者が、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子証明を行ったものであることを確認することができる機器とともに当該電磁的記録媒体を携帯した場合には、当該書面等による処分通知等を携帯しているものとみなす。

6 処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、町の機関等が認める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。

7 返納その他返還が求められることがあり得る処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合において、当該処分通知等の返納その他返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。

8 町の機関等が、他の町の機関等及び町の機関等に所属する職員に対し行う処分通知等については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、町の機関等が指定する方法により行うことができる。ただし、電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合であって、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機が町の機関等が使用する電子計算機でないときは、この限りでない。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 町の機関等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町の機関等が所管する事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 町の機関等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を町の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(その他の手続)

第9条 町の機関等に対し行うこととされ、又は町の機関等が行うこととしている法令(法令に基づく告示を含む。以下同じ。)条例等に基づく申請、届出、処分、縦覧、作成その他の手続に係る電子情報処理組織又は電磁的記録の使用については、他の法令、条例等に特別の定めがある場合を除くほか、条例及びこの規則の例による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

遠軽町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則

平成29年3月21日 規則第5号

(令和2年1月10日施行)