○遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成28年9月16日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号に規定する特別用途地区内における特定の建築物の用途の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により特別用途地区として町長が告示した区域に適用する。

(建築物の制限)

第4条 前条の特別用途地区内においては、別表の左欄に掲げる地区に応じ、同表の右欄に掲げる建築物を建築してはならない。ただし、町長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2 町長は、前項ただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ遠軽町都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない既存の建築物については、次に掲げる範囲内において増築又は改築をすることができる。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により前条第1項の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き前条第1項の規定(同項の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、当該増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第7項まで及び第9項並びに法第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計が基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の前条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(政令第137条の19に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。)を伴わないこと。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した当該建築物の建築主

(2) 法87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく遠軽都市計画特別用途地区に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(遠軽町特別工業地区建築条例の廃止)

2 遠軽町特別工業地区建築条例(平成17年遠軽町条例第172号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の遠軽町特別工業地区建築条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、廃止前の条例の例による。

別表(第4条関係)

地区の名称

建築してはならない建築物

第1種特別工業地区

1 次に掲げる事業を営む工場

(1) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白

(2) 骨炭その他動物質炭の製造

(3) 魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造

(4) 羽又は毛の洗浄、染色又は漂白

(5) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白

(6) 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの

(7) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝殻の引割若しくは乾燥研磨又は3台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの

(8) 鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの

(9) レディミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用するもの

(10) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造

(11) 瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造

(12) ガラスの製造又は砂吹

2 ホテル又は旅館

3 図書館、博物館その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する政令で定める運動施設

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

第2種特別工業地区

1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く。)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積が3,000平方メートルを超えるもの

2 ホテル又は旅館

3 図書館、博物館その他これらに類するもの

4 ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場のうち客席の部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの又はナイトクラブその他これに類するものに供する建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

スポーツ・レクリエーション地区

1 店舗(以下の項に規定する店舗を除く。)の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積が1,500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

2 事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積が1,500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

3 ホテル又は旅館

4 カラオケボックスその他これに類するもの

5 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

6 劇場、映画館、演芸場、ナイトクラブその他これに類するもの

7 キャバレー、料理店その他これらに類するもの

8 自動車教習所

9 自動車車庫で床面積の合計が300平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

10 建築物に附属する自動車車庫で、当該自動車車庫の床面積の合計に同一敷地内にある建築物に附属する自動車車庫の用途に供する工作物の築造面積を加えた値が当該敷地内にある建築物(自動車車庫の用途に供する部分を除く。)の延べ面積の合計を超えるもの又は3,000平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分を自動車車庫の用途に供するもの

11 倉庫業を営む倉庫

12 床面積の合計が15平方メートルを超える畜舎

13 工場(パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店等の用途に供するもので作業場の床面積が50平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除き、原動機を使用する場合にあってはその出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。)を除く。)

14 危険物の貯蔵又は処理に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの又は3階以上の部分にあるもの

15 自動車修理工場

遠軽町特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

平成28年9月16日 条例第21号

(平成28年10月20日施行)