○遠軽町職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月24日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、同項に規定する再就職者からの要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた職員による届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年2月3日公平委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町職員の退職管理に関する公平委員会規則

平成28年3月24日 公平委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月24日 公平委員会規則第1号
令和5年2月3日 公平委員会規則第3号