○遠軽町ストレスチェック実施規程

平成28年1月28日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づく心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 ストレスチェックの対象者(以下「対象職員」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 遠軽町職員(町長、副町長及び教育長を含む。)

(2) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第44条に規定する定期健康診断の受診が必要な会計年度任用職員及び臨時的任用職員

2 休暇又は休職等により長期間職場を離れており、ストレスチェックを受けることが困難な場合は、対象職員から除くものとする。

(時期)

第3条 ストレスチェックは、毎年度1回実施するものとする。

(実施)

第4条 町は、ストレスチェックの趣旨を対象職員に周知し実施するものとする。

2 対象職員は、ストレスチェックを受けるときは、自身の状況をありのままに回答しなければならない。

(関係職員)

第5条 ストレスチェックの計画策定及び進捗状況の管理などを行うストレスチェックの制度担当者は、総務部総務課長とする。

2 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、遠軽町職員安全衛生委員会の委員で保健師の資格を有する者のうち上位の職位にあるものとする。

3 実施者は、ストレスチェックの実施事務従事者として総務部総務課の職員(管理職を除く。)にストレスチェックの各種事務処理を行わせるものとする。

(秘密の保持)

第6条 前条に規定する制度担当者、実施者及び実施事務従事者は、ストレスチェックの実施に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事務に従事しなくなった後も同様とする。

(記録の保存)

第7条 ストレスチェックの結果は、5年間保存するものとする。

(不利益防止)

第8条 町は、対象職員がストレスチェックを受けないこと又はストレスチェックの結果に基づく不利益な発令、処分等は行わないものとする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年1月28日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

遠軽町ストレスチェック実施規程

平成28年1月28日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 福利厚生
沿革情報
平成28年1月28日 訓令第1号
令和2年4月1日 訓令第8号