○遠軽町妊産婦交通費等助成事業実施要綱

平成27年10月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内における出産の医療体制が整っていないことにより、妊婦健康診査及び出産等(以下「妊婦健診等」という。)を町外の医療機関等で行わざるを得ない妊産婦の経済的負担を軽減するため、妊産婦が妊婦健診等の通院に要する交通費及び宿泊費(以下「交通費等」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、妊婦健診等の受診時及び申請時において遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ、妊婦健康診査を北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院において受診した際に同病院で出産することが困難なため、町外で出産することを指示された者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 町外の医療機関等において妊婦健診等を受けた者

(2) 町外の医療機関等において自然死産し、死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)による届出をした者

(3) 町外の医療機関等において出産するための直前の準備として、町外に滞在し宿泊施設を利用した者

(4) 町外の医療機関等において出産した子の1か月児までの健康診査を受けた者

2 妊婦が里帰り出産のため、町外で出産するときは、助成の対象から除くものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として出生届の受理日の翌日から起算して4週間以内に遠軽町妊産婦交通費等助成金交付申請書(様式第1号)に妊婦健診等の内容が記録された母子健康手帳を提示し、町外医療機関等での出産指示書(様式第2号)及び交通費等の領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。ただし、第2条第2号の規定に該当する者は、届出の日の翌日から起算して4週間以内とする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に妊娠している者で次の各号のいずれにも該当するものは、妊娠満34週以降の妊婦健診等に要した交通費等を助成の対象とする。

(1) 出産予定日が平成27年10月1日以降の者

(2) 妊娠満32週までの妊婦健康診査を北海道厚生農業協同組合連合会遠軽厚生病院において受診し、町外の医療機関等に転院した者

(平成29年7月31日告示第15号)

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

助成の区分

種別

助成金の額

摘要

交通費

JR

普通旅客運賃及び自由席特急料金


バス

乗車料金

町内から町外の受診する医療機関のある市町村までの区間に限る(利用区間が町外限りのときは、対象外とする。)

自家用車

JR普通旅客運賃相当額

救急車等で搬送された場合、往路の交通費は対象外とする。

ハイヤー

乗車料金の2分の1以内

町内から町外の受診する医療機関までの区間に限る(利用区間が町外限りのときは、対象外とする。)

宿泊費

妊婦健康診査

宿泊料金(食費は除く。)

ただし、5,000円を上限

1妊娠つき1回限りとし、1泊までとする。

出産準備

宿泊料金(食費は除く。)

ただし、1泊当たり5,000円を上限

1妊娠つき1回限りとし、3泊までとする。

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遠軽町妊産婦交通費等助成事業実施要綱

平成27年10月1日 告示第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成27年10月1日 告示第30号
平成29年7月31日 告示第15号
令和5年3月31日 告示第13号