○遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年9月24日

規則第26号

(特定個人情報の提供)

第2条 条例別表の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の規則で定める情報は、学校保健安全法第24条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項とする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

遠軽町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年9月24日 規則第26号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 情報公開等
沿革情報
平成27年9月24日 規則第26号