○遠軽町介護職員研修費助成事業実施要綱

平成27年6月16日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内の介護等に従事する人材の確保及び既に就労している介護職員等の資質の向上を図るため、研修の受講に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、研修とは、次に掲げるものをいう。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定する介護職員初任者研修課程

(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第5号に規定する介護福祉士試験の受験に必要な知識及び技能を修得するための研修

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、自ら研修の受講を修了した者で、かつ、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する居宅サービス事業又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に規定する障害福祉サービス事業を行う事業者又はこれを運営する法人その他これらに類する介護職場(以下「指定事業所」という。)に就労している者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、研修に係る受講料とする。

2 他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、その額を除いた額とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の額とし、5万円を限度とする。

2 助成金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、1人につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護職員研修費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、研修を修了した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。ただし、研修を修了した日以後に就労した場合は、指定事業所の就労開始日から30日以内とする。

(1) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し

(2) 受講料の領収書の写し

(3) 実務経験証明書(様式第2号)

(4) 他の機関等から受講料の助成を受けている場合は、助成金の額が確認できる書類の写し

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、介護職員研修費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

1 この告示は、平成27年6月16日から施行し、第2条に規定する研修は、平成27年1月9日以後に修了した研修から適用する。

(交付申請の特例)

2 平成27年1月9日からこの告示の施行の日前までの間に第2条に規定する研修を修了した者に係る助成金の交付の申請は、第6条中「研修を修了した日の翌日から起算して30日以内」とあるのは「平成27年11月30日まで」と読み替えるものとする。

(令和2年3月10日告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町介護職員研修費助成事業実施要綱

平成27年6月16日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)