○遠軽町地域おこし協力隊活動費助成事業実施要綱

平成27年6月16日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町地域おこし協力隊事業実施要綱(平成27年遠軽町訓令第5号。以下「実施要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、実施要綱第4条の規定により任用された隊員とする。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象経費は、実施要綱第2条に規定する活動に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。

(1) 住宅家賃経費

(2) 自己研さん研修経費(事前相談で町が認めたものに限る。)

(3) 地域おこし活動経費(事前相談で町が認めたものに限る。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする隊員は、地域おこし協力隊活動費助成金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した時は、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、地域おこし協力隊活動費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、原則1月を単位とする。

2 町長は、隊員の活動のため必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず助成金を概算払で交付することができる。

(概算払の精算)

第8条 前条第2項の規定により概算払で助成金の交付を受けた隊員は、当該活動が終了したときは、速やかに地域おこし協力隊活動費助成金精算書(様式第3号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成金の交付を受けた隊員があるときは、その隊員に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第14号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において改正前の遠軽町地域おこし協力隊活動費助成事業実施要綱第4条の規定による助成金(住宅家賃経費に限る。)を受けていた者であって、この告示の日以後においても引き続き当該住宅家賃経費に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているものについては、遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年遠軽町条例第19号)附則第4項を準用する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

助成の対象経費

助成金の額

住宅家賃経費

遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号)第13条の規定による住居手当の額

自己研さん研修経費

研修会、講習会等の参加に要した旅費及び受講費並びに資格取得に要した受験費の実費相当額

地域おこし活動経費

活動経費の実費相当額

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遠軽町地域おこし協力隊活動費助成事業実施要綱

平成27年6月16日 告示第18号

(令和5年4月1日施行)