○遠軽町町民憲章等検討委員会条例

平成27年6月16日

条例第20号

(設置)

第1条 町民生活の規範となる町民憲章並びに自然を守り育てる象徴としての町の花及び町の木等(以下「町花・町木等」という。)に関する調査及び検討を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町町民憲章等検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町民憲章及び町花・町木等の制定の是非について協議し、制定の必要があると認めるときは、次に掲げる事項について調査及び検討を行い、その結果を町長に具申する。

(1) 町民憲章の素案の作成に関すること。

(2) 町花・町木等の選考及び素案の作成に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、18人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から第2条に定める具申を行った日までとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(部会)

第8条 委員会は、必要に応じ、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

遠軽町町民憲章等検討委員会条例

平成27年6月16日 条例第20号

(平成27年6月16日施行)