○遠軽町建設工事共同企業体運用基準

平成27年3月10日

訓令第1号

1 基準の趣旨

この訓令は、遠軽町建設工事執行規則(平成17年遠軽町規則第150号)第2条に定める建設工事(以下「工事」という。)の発注に当たり、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)及び経常建設共同企業体(以下「経常企業体」という。)を活用する場合の基準とすべき事項を定めるものとする。

2 特定企業体の運用基準

(1) 対象工事

特定企業体は、大規模で技術的難度の高い工事を施工する際に、技術力等を結集することにより、安定した施工を確保する必要がある場合で、次に掲げる規模の工事を対象とする。

ア 土木工事 予定価格の額が1億円以上

イ 建築工事 予定価格の額が1億円以上

ウ 電気工事 予定価格の額が3,000万円以上

エ 管工事 予定価格の額が3,000万円以上

(2) 結成方法

(1) の対象工事ごとに、自主結成とする。

(3) 特定企業体と単体企業との混合による入札の取扱い

特定企業体と対象工事の施工能力を有すると認められる単体企業との混合による入札を原則とする。ただし、特に大規模で技術的難度の高い特殊な工事は、特定企業体のみによる入札とする。

(4) 特定企業体の要件

特定企業体は、次の要件を満たすものとする。

ア 構成員数は、同一資格又は異なる資格の資格者による2社又は3社であること。

イ すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であること。ただし、異なる資格の資格者による組合せの場合を除く。

ウ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

エ 総合評定数値が、4―(1)の規定により公示する数値以上であること。

(5) 構成員の要件

すべての構成員は、次の要件を満たすものとする。

ア 発注工事に対応する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格を有しており、かつ、建設業法(昭和24年法律第100号)における建設工事の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が4年以上の単体企業又は協業組合であること。

イ 遠軽町競争入札参加者指名停止事務処理要領(平成17年遠軽町告示第14号)第2第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

ウ 遠軽町の契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成25年遠軽町告示第11号)第3条の規定による競争入札への参加を除外されていないこと。

エ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の遠軽町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 最上位等級又は第二位等級に格付けされている者であること。

カ 建設業法第3条第1項に規定する営業所を、4―(1)の規定により公示する地域に有していること。

キ 発注工事に対応する許可業種に係る建設業法第26条に規定する監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置できること。

ク 発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。

ケ 当該入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)

コ 単体企業又は他の共同企業体の構成員として当該入札に参加する者でないこと。

(6) 代表者の要件

代表者は、次の要件を満たすものとする。ただし、異なる業種の資格者による組合せの場合を除く。

ア 出資比率が構成員中最大であること。ただし、同率は認めない。

イ 格付けされている等級が構成員中最高であること。

ウ 遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領(令和2年遠軽町訓令第13号)別記2の第5―1―(1)により算定した客観的要素の評定数値が構成員中最高であること。ただし、予定価格の額が5億円未満である場合には、この限りでない。

3 経常企業体の運用基準

(1) 対象工事

優良な中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することなどを目的に結成された経常企業体は、次に掲げる規模の工事のうち、効果的な共同施工の確保を図るため、適正な規模の工事を対象とする。

ア 土木工事 予定価格の額が1億円未満

イ 建築工事 予定価格の額が1億円未満

ウ 電気工事 予定価格の額が3,000万円未満

エ 管工事 予定価格の額が3,000万円未満

(2) 結成方法及びその回数

結成方法は自主結成とし、一つの企業が登録することができる回数は、資格の種類ごとに1回とする。ただし、異なる資格の組合せによる経常企業体(以下「乙型」という。)の結成回数は、異なる資格の組合せごとに1回とする。

(3) 経常企業体と単体企業との混合による入札の取扱い

経常企業体は、単体企業に準じて取り扱うものとし、経常企業体と単体企業との混合入札とする。ただし、乙型については、原則、混合入札は行わないこととする。

(4) 経常企業体の要件

経常企業体は、次の要件を満たすものとする。

ア 構成員数は、同一業種の資格者による場合は2社又は3社とし、乙型の場合は分担する工事の資格の種類の数と同一であり、かつ、2社又は3社とする。

イ すべての構成員の出資比率が、原則として均等割の10分の6以上であるものとする。ただし、乙型の場合を除く。

(5) 構成員の要件

すべての構成員は、次の要件を満たすものとする。

ア 入札参加を希望する工事区分に対応する政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた契約の種類の入札に参加する者に必要な資格を有する単体企業又は協業組合であること。

イ 原則として同等級に格付けされている者同士若しくは直近等級に格付けされている者との組合せであること。

ウ 北海道内に主たる営業所を有すること。ただし、乙型の場合は、北海道内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有することとすることができる。

(6) 入札参加の要件

経常企業体は、イ、カ及びキの要件を満たすものとし、構成員は、アからオ及びクからコの要件をすべて満たすものとする。なお、オの要件については構成員の1社以上が満たすこと。ただし、乙型の場合は除くものとする。

ア 入札参加を希望する工事区分に対応する建設業法における建設工事の種類ごとに定める許可を受けてから営業年数が4年以上の単体企業又は協業組合であること。なお、乙型の場合における工事区分については、分担する工事の区分ごととする。

イ 遠軽町競争入札参加者指名停止事務処理要領第2第1項の規定による指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。

ウ 遠軽町の契約に係る暴力団等排除措置要綱第3条の規定による競争入札への参加を除外されていないこと。

エ 会社更生法の規定に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始決定後の遠軽町競争入札参加資格の再審査結果を有していること。

オ 過去15年間に、発注工事と同種で、かつ、おおむね同規模の工事の元請としての施工実績があること。なお、乙型の場合における発注工事については、分担する工事の区分ごととする。

カ 工事1件の請負代金額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項に定める金額にあっては、すべての構成員が発注工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者(国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課すると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置できること。ただし、工事1件の請負代金額が同項に定める金額の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は兼任で配置できるものとする。なお、乙型の場合は、各構成員が分担する工事の金額により監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任又は兼任で配置を行うこととする。ただし、分担する工事1件の請負代金額が建設業法施行令第27条第1項に定める金額に満たない場合は、技術者の専任は要しないものとする。

キ 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

ク 発注工事に係る設計業務等の受託者ではないこと、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと。

ケ 当該入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと(資本関係又は人的関係のある者の全員が共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)

コ 構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として当該入札に参加する者でないこと。

4 資格審査

(1) 特定企業体

特定企業体により競争入札を行おうとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公示し、これにより資格審査申請を行わせるものとする。また、競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を受理した場合は、適格事項を審査し、申請者にその結果を通知するものとする。

ア 工事名

イ 工事場所

ウ 工事概要

エ 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

オ 特定企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術要件等

カ その他町長が必要と認める事項

(2) 経常企業体

申請書を受理した場合は、適格事項を審査し、申請者にその結果を通知するものとする。

(3) 資格審査の提出書類

共同企業体の資格審査申請に際しての提出書類は、次のとおりとする。

ア 申請書

イ 共同企業体協定書

ウ その他町長が必要と認める書類

(4) 総合評定数値の算出

共同企業体の総合評定数値は、遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領別記2の第3により算出するものとし、客観的要素の評定数値と技術・社会的要素の評定数値の和とする。

5 特定企業体の存続期間

請負契約を締結した特定企業体の存続期間は、当該契約の請負代金の支払いが完了したときまでとする。

6 経常企業体の解散及び資格期間

(1) 経常企業体の有効期間内にその企業体が解散した場合は、解散届を提出させるものとする。

(2) 登録をした経常企業体の資格の有効期間は、1年度を超えないものとする。

7 共同企業体との契約

(1) 共同企業体による請負契約書の相手方は、構成員の連名とする。

(2) 請負契約書には、経常企業体(甲型)にあっては経常建設共同企業体附属協定書(甲)を、特定企業体(乙型)にあっては特定建設工事共同企業体協定書第8条に基づく協定書を、経常企業体(乙型)にあっては経常建設共同企業体協定書第8条に基づく協定書をそれぞれ添付させるものとする。

(3) 契約締結後、共同企業体編成表を提出させるものとする。

8 様式

共同企業体の資格審査申請で使用する様式は、北海道様式に準ずるものとする。

9 雑則

この運用基準により難い特別な理由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年6月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に結成している特定企業体の代表者については、この訓令の規定による代表者とみなす。

(平成30年6月29日訓令第9号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年11月25日訓令第14号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

遠軽町建設工事共同企業体運用基準

平成27年3月10日 訓令第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月10日 訓令第1号
平成27年6月10日 訓令第8号
平成30年6月29日 訓令第9号
令和2年11月25日 訓令第14号