○遠軽町総合教育会議設置要綱

平成27年3月30日

告示第5号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号)第1条の4第1項の規定に基づき、遠軽町総合教育会議を設置する。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町総合教育会議設置要綱

平成27年3月30日 告示第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月30日 告示第5号