○遠軽町大型免許等資格取得支援事業実施要綱

平成27年3月18日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、大型自動車及び大型特殊自動車等の運転免許を取得することにより、就業機会の拡大や人材の確保を図るため、資格取得に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、資格とは、自動車の運転免許で次に掲げるものをいう。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。次号において「法」という。)第85条に規定する大型免許、中型免許、準中型免許、大型特殊免許及び牽引免許

(2) 法第86条に規定する大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許、大型特殊第二種免許及び牽引第二種免許

(助成の対象)

第3条 助成の対象は、自らの職務において必要な資格を取得した者で、かつ、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町内の事業所に勤務している者又は町内で事業を営んでいる者

(3) 18歳以上40歳未満の者。ただし、前条第2号に規定する運転免許を取得した者については、21歳以上65歳未満の者

(4) 資格の取得に要した費用の支払いを行った者

(6) 公務員でない者

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、資格取得に係る教習料金とする。ただし、資格取得の日の前日から起算して1年前までの経費を対象とする。

2 普通免許を取得することなく準中型免許を取得した場合は、普通免許取得に係る費用を除いた経費を対象とする。

3 二つ以上の資格を同一の教習期間内に取得した場合の助成対象経費は、教習料金を合算した額とする。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、20万円を限度とする。

2 助成金の交付は、当該年度の予算の範囲内とし、1人につき年度内2回を上限とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町大型免許等資格取得支援事業交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。ただし、資格取得後に第3条第2号に掲げる要件を満たすこととなった場合は、資格を取得した日の翌日から起算して1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 資格取得を証明する書類(運転免許証の写し等)

(2) 資格取得に要した費用の領収書の写し

(交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、遠軽町大型免許等資格取得支援事業交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月18日から施行する。

(交付申請の特例)

2 この告示の施行の日から平成27年3月31日までの間に第2条に規定する資格を取得した者に係る助成金の交付の申請は、第6条の規定にかかわらず、平成27年4月30日までとする。

(平成28年4月18日告示第21号)

(施行期日等)

1 この告示は、平成28年4月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示の施行の際この告示による改正前の様式第1号で申請されたものは、この告示による改正後の様式第1号によるものとみなす。

(平成28年8月1日告示第30号)

この告示は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月10日告示第2号)

この告示は、平成29年3月12日から施行する。

(平成31年3月29日告示第6号)

(施行期日)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町大型免許等資格取得支援事業実施要綱

平成27年3月18日 告示第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第6章 地域振興
沿革情報
平成27年3月18日 告示第2号
平成28年4月18日 告示第21号
平成28年8月1日 告示第30号
平成29年3月10日 告示第2号
平成31年3月29日 告示第6号
令和5年3月31日 告示第13号