○遠軽町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の委任)

第2条 次に掲げる事務は、教育委員会に委任する。

総合教育会議の運営に関すること。

(協議)

第3条 教育委員会は、前条に規定する事務のうち、特に重要若しくは異例と認められるもの又は解釈上疑義がある場合には、あらかじめ町長と協議しなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町教育委員会に対する事務委任規則

平成27年3月30日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 規則第10号