○平成27年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成27年3月24日

規則第1号

(平成27年4月1日において号俸の調整を行う職員)

第1条 遠軽町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年遠軽町条例第16号)附則第9項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「基準日」という。)において38歳以上44歳未満の職員のうち、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 基準日において44歳の職員のうち、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

2 前項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において遠軽町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年遠軽町条例第6号。以下「平成19年給与改正条例」という。)附則第10項の規定による遠軽町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年遠軽町条例第43号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により号俸を決定された職員であって、同日に受けていた号俸と、平成19年給与改正条例附則第10項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成19年4月1日から同年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から基準日の前日までの間に新たに職員となった者であって、遠軽町一般職の職員の初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(平成17年規則第40号。以下「初任給等規則」という。)第3条第2項の規定により号俸を決定された職員であって、新たに職員となった日から同項に規定する経験年数等を考慮して決定した号俸の号数から初任給等規則第3条第1項の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)を遡った日が平成20年1月1日前となる職員

(3) 平成20年1月1日から基準日の前日までの間に給料表異動をした職員であって、平成20年1月1日から基準日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

3 前2項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において平成19年給与改正条例附則第10項の規定による給与条例第5条の規定により号俸を決定された職員であって、同日に受けていた号俸と、平成19年給与改正条例附則第10項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号俸とが異なる職員(平成20年1月1日から同年12月31日までの間において、休職等期間がある職員のうち町長の定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から基準日の前日までの間に新たに職員となった者であって、初任給等規則第3条第2項の規定により号俸を決定された職員であって、新たに職員となった日から同項に規定する経験年数等を考慮して決定した号俸の号数から初任給等規則第3条第1項の規定による号俸の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)を遡った日が平成21年1月1日前となる職員

(3) 平成21年1月1日から基準日の前日までの間に給料表異動をした職員であって、平成21年1月1日から基準日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

第2条 平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員であって、平成19年4月2日から基準日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(この規則により難い場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成27年4月1日における号俸の調整の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成27年3月24日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・諸手当等
沿革情報
平成27年3月24日 規則第1号