○遠軽町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領

平成26年12月2日

選挙管理委員会告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町選挙事務取扱規程(平成17年選挙管理委員会告示第6号)第14条及び第23条の規定に基づき、遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 選挙人名簿抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)の申出をする者(以下「申出者」という。)は、次の各号の区分に応じて申出書を提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第1項に規定する特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)のために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

(3) 法第28条の3第1項の規定により政治又は選挙に関する調査研究を実施するために閲覧しようとする場合 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)

2 法第28条の2第1項に規定する公職の候補者等が、閲覧により知り得た事項(以下「閲覧事項」という。)を申出者及び選挙人名簿を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)以外の者に取り扱わせる場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)を提出しなければならない。

3 第1項第2号に規定する政党その他の政治団体が、閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の法人に取り扱わせる場合は、承認法人に関する申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

4 第1項第2号の閲覧しようとする場合において、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)第3条の2第2項の規定による閲覧の申出に添える書類は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合に、規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次のいずれかとする。

 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

 政党等による公認決定を示すもの

 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第5項の規定による政治活動用看板の証票の交付の申請書の写し

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し

 規正法第19条第2項の規定による資金管理団体の届出書の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合に、規則第3条の2第2項第2号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。

 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

 規正法第12条の規定による収支報告書の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

5 個人である申出者が、第1項第3号の閲覧をしようとする場合で閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)により申出をしなければならない。

6 申出者が、第1項第3号の閲覧をしようとする場合において、規則第3条の3第2項に規定する資料は、次のいずれかとする。

(1) 調査企画書(調査目的、調査対象、調査事項、公表の有無、公表の時期、報告書の有無等が示されたもの)に類するもの

(2) 調査説明書(様式第7号)

(3) その他委員会が適当と認めるもの

(閲覧の実施)

第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により閲覧者が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は、選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(様式第8号)及び回答書(様式第9号)とし、委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。

(2) 選挙人名簿抄本は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆をしないこと。

(3) 閲覧は、読み取るものとし、閲覧内容を他に写す場合の方法は、筆記に限るものとする。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第6条 委員会は、閲覧者が閲覧事項の全部又は一部を書面等に筆記したときは、当該筆記された事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲以内であることを確認するものとする。

2 委員会は、前項の規定による確認をするために必要があると認めるときは、当該筆記に係る書面等を複写機により複写することができる。

3 委員会は、第1項の規定により確認をした場合において、当該筆記された事項が当該閲覧対象者の範囲外にわたっていると認めるときは、当該範囲外に係る筆記の抹消を指示することができる。

(閲覧の中止)

第7条 委員会は、閲覧者がこの告示の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるときとは、次の場合をいう。

(1) 住民基本台帳事務における支援措置申出書を町長に提出し、ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。)又はストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第4項に規定するストーカー行為又は同法第3条の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)の被害者の保護のための措置を受けている者(以下「支援対象者」という。)が記載されている選挙人名簿の抄本について、ドメスティック・バイオレンス又はストーカー行為等の加害者から支援対象者に係る閲覧の申出があったとき。

(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。

(閲覧状況の公表)

第9条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、毎年3月に行うものとする。

2 公表の方法は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)の例により、これを行うものとする。

(在外選挙人名簿抄本の閲覧等)

第10条 第2条から前条までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成26年12月2日から施行する。

(平成29年6月1日選管告示第10号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第15号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月1日選管告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

遠軽町選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要領

平成26年12月2日 選挙管理委員会告示第49号

(令和5年4月1日施行)