○遠軽町学校給食運営委員会条例

平成26年12月26日

条例第25号

(設置)

第1条 町が設置する小学校及び中学校(以下「学校」という。)で実施する学校給食を適正かつ円滑に運営するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する学校給食をいう。

(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 学校給食の運営に関すること。

(2) 学校給食費に関すること。

(3) その他学校給食に関すること。

(定数)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。

(組織)

第5条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 学校の校長

(2) 学校の児童又は生徒の保護者

(3) 識見を有する者

(4) 公募による者

(委嘱)

第6条 委員は、教育委員会が委嘱する。

2 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別な理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、遠軽町学校給食センターにおいて処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

遠軽町学校給食運営委員会条例

平成26年12月26日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)