○遠軽町職員試し出勤実施規程

平成26年9月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、療養のため長期間職場を離れている職員(次条において「療養中の職員」という。)の円滑な職場復帰を図るために行う試し出勤の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、試し出勤とは、療養中の職員が自らの意思に基づき職場復帰前に一定期間継続して出勤し、職場復帰に対する不安の軽減と意欲の増幅を図るために行う訓練をいう。

(対象職員)

第3条 試し出勤の対象となる職員は、次の各号に該当する者とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職の発令を受けている者又は遠軽町職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成17年遠軽町条例第32号)第15条の規定による病気休暇の承認を受けている者

(2) 試し出勤を希望している者

(3) 主治医の診断により試し出勤の実施が可能な状態と認められる者

(実施期間)

第4条 試し出勤の実施期間は、原則として1月以内とする。ただし、試し出勤の実施状況及び当該職員の意向を踏まえ、更に実施期間が必要と認められる場合は、実施期間を延長することができるものとする。

(実施場所)

第5条 試し出勤の実施場所(以下「実施場所」という。)は、原則として現在発令されている所属(以下「現所属」という。)で実施するものとする。ただし、現所属が実施場所として不適当な場合は、別の職場で実施するものとする。

2 前項ただし書による職場で実施しようとする場合は、総務部総務課長、現所属長及び試し出勤を実施しようとする職場の長が協議の上、実施場所を決定するものとする。

(実施内容)

第6条 試し出勤の実施内容は、総務部総務課長と実施場所の長が協議の上、決定するものとする。

(実施手続)

第7条 試し出勤の実施を希望する職員は、試し出勤実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 主治医の診断書。ただし、町が事前に主治医から試し出勤の実施について聞き取りを行っている場合は、診断書の提出を省略することができるものとする。

(2) その他、町長が必要と認める書類

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその可否について決定し、試し出勤実施決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により試し出勤の実施を決定したときは、総務部総務課長は、試し出勤を実施する職員(以下「実施職員」という。)の病状、試し出勤の趣旨及び実施内容等を実施場所の所属長に口頭で通知し、所属長は当該通知の内容を所属職員に周知するものとする。

4 第4条ただし書の規定により実施期間を延長するときは、試し出勤実施期間延長決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(実施中の取扱)

第8条 実施職員は、条例等に定めがあるものを除くほか、いかなる給与も支給されない。

2 実施職員は、試し出勤中に災害にあった場合は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による補償を原則として受けることができない。

3 町は、試し出勤中に発生した災害を補償するための傷害保険に加入するものとする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年9月1日から施行する。

(令和2年10月30日訓令第12号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第12号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町職員試し出勤実施規程

平成26年9月1日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)